新しい国際会計基準(IFRS 18、国内K-IFRS第1118号)の2027年からの導入を前に、金融監督院が「事前注記開示の模範事例」を用意したと14日に明らかにした。

これは2025年12月に制定・公表されたK-IFRS第1118号が及ぼす主要な影響を分析し、関連企業がこれを遺漏なく開示できるようにするためである。企業は新会計基準の施行前に主要な影響を事前開示しなければならない。

ソウル汝矣島の金融監督院の旗がはためく様子。/News1

新基準は大きく、▲損益計算書に含まれるすべての収益と費用を営業・投資・財務などの範疇に区分し、営業損益・財務損益・法人税費用控除前損益・当期純損益の表示を義務化 ▲営業損益を、すべての収益と費用のうち投資・財務などに属さない残余範疇として概念を再定義 ▲非会計基準の財務情報の透明性強化のための経営陣業績測定値(MPM)に関する開示の導入、などがある。

まず、損益計算書の変更に関しては、情報利用者の理解を高めるために営業損益の概念変更に関する十分な情報を提供する必要がある。金融監督院は、損益の範疇区分、現行の営業損益との差異、現行の営業損益も注記で開示する点などを模範事例に記載した。

注記で開示すべき主要影響の評価については、損益の区分を変更することで生じた営業損益の変動とその主な要因を具体的に説明する必要がある。企業が特定の主要事業活動を営む場合、一部の損益の範疇区分が変わるため、事業活動の評価に関連する情報も盛り込まなければならない。

新たに導入されたMPMの定義と開示要件なども事例に記載した。企業が対外的に報告中の非会計基準の財務情報のうちMPMに該当するもの、または新たに使用するMPMがある場合は、主要影響評価に関する注記で説明しなければならない。MPMが確定していない場合は、MPM評価に関する進捗状況について記述する必要がある。

あわせて、K-IFRS第1118号の制定に伴うK-IFRS第1007号(キャッシュ・フロー計算書)など他の基準書の改正関連情報の事項も事例に盛り込んだ。主要な影響を評価する際は、キャッシュ・フロー計算書の会計基準変更に伴う企業の営業活動キャッシュ・フローの変動内訳とその主な要因の説明が必要である。具体的な影響を合理的に算定できない場合は、キャッシュ・フローの変動に影響を及ぼすと見込まれる主要項目を開示しなければならない。

金融監督院は今後、上場会社協議会、KOSDAQ協会、公認会計士会などの関係機関を通じて「事前注記開示の模範事例」を案内する計画である。金融監督院関係者は「継続的な広報と教育を通じて新しい会計基準が市場に円滑に定着できるよう支援する」と述べた。

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