17日から多住宅保有者(2戸以上、個人・法人の賃貸事業者)の首都圏および規制地域にあるアパートの担保貸出の満期延長が原則として不許可となる。買い手がなく住宅処分が遅れる事由は満期延長の例外適用にならない。
3日金融圏によると、金融当局はこの内容を盛り込んだ「2026年度家計負債管理方案」に関する追加FAQを全金融圏に配布した。
金融委員会は1日に家計負債の追加管理策を発表し、17日から首都圏および規制地域内の多住宅保有者の既存貸出の延長を不許可とすることを決めた。
金融当局が配布した追加FAQによると、賃借人がいるなどやむを得ない場合に限り例外的に多住宅保有者の貸出満期延長を認める。ただし買い手不在で売却が遅延する事情だけでは例外の必要性は認められないと金融当局は説明した。
一つの銀行で条件を変えるために貸出を借り換える「自行代換」も認めない。金融委は「規制の趣旨上、多住宅保有者の住宅ローンの自行代換は当然禁止される」と説明した。また貸出の債務者が多住宅保有者であれば、担保提供者が第三者でも満期延長の制限対象となる。
多住宅保有者である個人・賃貸事業者の基準も明示した。賃貸事業者は不動産賃貸業を営む税法上の賃貸事業者で、貸出の初回取扱時点で債務者の主たる営業が賃貸業である場合を意味する。登録賃貸事業者も含む。
貸出を初めて受けた当時に債務者の主業種情報の確認が難しい場合は、資金用途に関連する業種などを基準に判断できる。貸出の初回取扱時点以降に主たる業種が「不動産賃貸業」に変更された場合も、その時点から賃貸事業者と判断する。貸出の初回取扱時点では主たる営業が賃貸業であったが、満期延長時に他の業種へ変更された場合でも多住宅保有者の確認対象に該当する。
今回の対策は首都圏と規制地域の「アパート」に限定されるため、居住用面積が半分を超える店舗併用住宅は規制の対象に含まれない。
金融当局は首都圏および規制地域のアパート1万7000戸が今回の規制対象になると試算している。今年満期が到来する規模は2兆7000億ウォン(1万2000戸)と推定される。