金融監督院は2026年初めて外部監査の対象となった中小企業・有限会社が期限内に監査契約を締結し報告できるよう、YouTubeチャンネルなどを通じて監査人選任制度に関するオンライン説明会を実施すると10日明らかにした。中小企業中央会、外国人投資オムブズマンもともに参加する。
今年初めて外部監査の対象となった12月末決算会社は4月末までに監査人を選任し、契約締結後2週間以内に金融委員会証券先物委員会に報告しなければならない。これに違反すれば監査人指定などの不利益を受ける可能性がある。
外部監査の対象会社は資産総額または売上高が500億ウォン以上、もしくは▲資産120億ウォン以上▲負債70億ウォン以上▲売上高100億ウォン以上▲従業員数100人以上のうち2つ以上の条件を満たした株式会社である。
有限会社の場合、資産総額または売上高が500億ウォン以上、もしくは▲資産120億ウォン以上▲負債70億ウォン以上▲売上高100億ウォン以上▲従業員数100人以上▲社員数50人以上のうち3つ以上を満たせば監査対象である。
金融監督院によると、直近3年間で年平均5000社前後が外部監査の対象に新規編入された。具体的には2023年6821社、2024年4807社、2025年4747社である。
金融監督院は、初めて外部監査の対象となる会社が監査人指定などの不利益を受けないよう、監査人選定主体、選任手続き、電子報告の要領などを詳細に案内する予定だ。金融監督院関係者は「ホームページまたは電話による相談や問い合わせにも迅速に回答する」と述べた。
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