TMON・ウィメフ(ティメフ)で航空券や旅行商品をクレジットカードで決済しサービスを利用できなかった人が、約130億ウォンを返金される見通しだ。

金融監督院は9日、8日に紛争調整委員会を開き、ティメフ消費者が行使した割賦取引法上の申込撤回権(割賦撤回権)の行使は正当だと判断し、カード会社に決済代金を消費者へ返金するよう調整決定したと明らかにした。

ソウル江南区のTMON本社。/News1

申込撤回権は、消費者が購入した物品やサービスに問題が生じた場合、決済を取り消したり割賦残額の支払いを行わないよう保障される権利である。取引額が20万ウォン以上、割賦期間が3カ月以上のときにこの権利を行使できる。割賦取引法およびクレジットカード個人会員標準約款には、申込撤回権が認められる場合、すでに納付した割賦金は返還を受け、残余割賦金債務は消滅すると規定している。

現在、金融監督院と9社のカード会社に寄せられたティメフの旅行・航空・宿泊商品の割賦決済に関する苦情は、前年末基準で1万1696件、紛争金額は132億ウォン水準だ。紛争調整委は2つの代表事例について紛争調整を行った。金融監督院によると、A氏はTMONで2024年2月に海外旅行商品を購入し、494万ウォンを完納した。同年7月、TMONで大規模未精算事態が発生し、商品販売会社はA氏に旅行契約の履行拒否を通知した。A氏はその後、TMONを通じて決済を取り消し、Bカード社に申込撤回権を行使した。

紛争調整委は、A氏が正当に申込撤回権を行使し、特に申込撤回が制限される事由にも該当しないと判断し、Bカード社に割賦金(決済代金)の全額を返金するよう決定した。

C氏は2024年5月、TMONに入店した販売会社でチェジュ航空の航空券を5カ月の割賦で購入した。C氏は総額53万ウォンのうち2回を納付し、残余割賦金31万ウォンが残っていた。その後のTMON事態で、販売会社はC氏に航空券の使用不可および発券取消を通知した。C氏はTMONを通じて決済を取り消し、Dカード社に申込撤回権および割賦抗弁権を行使した。

紛争調整委は、Dカード社に対し、割賦金全額をC氏へ返金し、残余割賦金債務も免除するよう決定した。

今回の紛争調整は、双方当事者が調整案の提示日から20日以内に受け入れる場合に成立する。金融監督院は、紛争調整委の調整事例を踏まえ、ほかの旅行・航空・宿泊商品などの割賦決済についても、消費者とカード会社の私的和解を促す計画だ。

金融監督院の関係者は「割賦取引においてカード会社の責任を明確にし、ティメフ事態で長期にわたり続いてきた消費者の被害を実質的に救済しようとした決定である点に意義がある」と説明した。

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