ソウル鐘路区の政府ソウル庁舎内にある金融委員会の様子。/News1

13個の口座を活用し、出来高の少ない特定銘柄を相場操縦した後、約3000万ウォンの不当利得を得た個人投資家が検察に送致された。

金融委員会証券先物委員会は8日、第7回定例会議で、相場操縦の注文を通じて株価を上昇させ不当利得を得た個人投資家を、資本市場法上の相場操縦行為禁止違反の疑いで捜査機関に通報措置したと明らかにした。

調査結果によると、個人投資家A氏はC社株の株価上昇による売買差益を得るため、自身・家族・自身が所有する会社Bなど計5人の13口座を利用した。A氏は2017年3月21日から2018年4月30日までに計5042回(195万1898株)の相場操縦注文を提出した。

A氏はこれにより株価を押し上げ、3000万ウォン相当の不当利得を得た。この期間、C社に対してほぼ毎日相場操縦注文を提出し、C社株を担保に株式担保ローンを受け、C社株を売買しながら融資を返済する行為を繰り返した。

証券会社の不公正取引予防措置にもかかわらず、複数の証券会社を渡り歩き、他人名義の口座を代わる代わる利用した事実も確認された。

証先委関係者は「他人に誤った判断をさせる目的などで相場操縦行為を行えば、資本市場法違反により1年以上の有期懲役または不当利得の最大6倍に達する罰金などの刑事処罰を受けることができる」と述べた。

続けて「不公正取引行為などを目的に借名口座を利用する場合も、金融実名法違反で5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金などの刑事処罰が可能だ」と述べた。

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