iM証券が7日、2025年帰属の総合所得税と海外株式・デリバティブの譲渡所得税の申告代行サービスを実施すると明らかにした。
総合資産管理サービスの一つである今回の申告代行サービスは提携税務法人を通じて進め、iM証券の優良顧客を対象とする。
サービスを希望する顧客はiM証券の営業店を通じて対象者確認を経てサービスを申請できる。
サービス申請期間は今月30日までで、今回のサービスを通じてiM証券以外の他の金融会社で発生した所得も併せて申告できる。
金融所得の申告・納付義務は特定年度の金融所得帰属金額が2000万ウォンを超える場合に発生する。この条件に該当する場合、投資家は金融所得を事業所得などと合算して所得税を申告・納付しなければならない。
金融所得には、債券と国内外の預金利子などの利子所得と、ファンド・ELS収益などの配当所得がすべて含まれる。
海外株式・デリバティブの場合には、譲渡所得が発生したすべての投資家が基礎控除額250万ウォンを除いて譲渡所得税を申告・納付しなければならない。
譲渡所得が250万ウォン未満の場合でも申告義務はある。ただし実際の納付税額はなく、海外株式の譲渡所得の場合、課税された国内株式の譲渡所得があれば損益通算を適用できる。
iM証券の関係者は「総合的な顧客資産管理サービスの提供のために優良顧客を対象に税務申告代行サービスを進めている」と述べ、「効果的な資産管理サービス提供のために税務関連コンサルティングなど多様なサービスを継続的に拡大する」と明らかにした。
※ 本記事はAIで翻訳されています。ご意見はこちらのフォームから送信してください。