7月から銀行は、保証付融資の金利を算定する際、保証機関への拠出金の50%超を反映できなくなる。
金融委員会は3日、この内容を盛り込んだ銀行法施行令の一部改正案を立法予告すると明らかにした。先に昨年末の銀行法改正により、銀行は7月1日から貸出金利の算定時に保証機関拠出金などの法定費用の反映が制限される。
銀行法は、信用保証基金、技術保証基金など保証機関の拠出金について、個別法に基づく拠出料率の50%以下の範囲で大統領令で定める比率を超えては貸出金利に反映できないと規定している。今回の施行令改正案はこれに伴う後続措置であり、具体的な貸出金利への反映制限比率を定めたものだ。
また、保証付融資でない場合は貸出金利に保証機関拠出金を反映できない。金融委は「保証付融資を受ける中小企業および自営業者など借り手の実質的な金利負担が大きく緩和される」と述べた。銀行法施行令改正令案は5月14日まで立法予告した後、国務会議の議決などを経て銀行法とともに施行される予定だ。
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