銀行圏が庶民金融振興院(略称・庶金院)に納付する拠出金の規模を法定の最大値まで引き上げる改正案が国務会議に上程された。金融当局は来週の国務会議で改正案が議決されれば、今月14日に改正案を公布して施行する方針だ。拠出比率が上がれば、銀行・非銀行など金融圏が拠出する金額は年間約2000億ウォン増える見通しだ。

3日金融圏によれば、金融委員会は「庶民の金融生活支援に関する法律(庶民金融法)施行令一部改正令案」を国務会議に上程した。昨年末の改正案立法予告案と変わった点はないことが確認された。

庶民金融振興院のロゴ。/庶民金融振興院

改正案は、銀行圏の庶金院拠出比率を現行0.06%から0.1%へ、相互・貯蓄・保険・カード会社など非銀行圏の拠出比率を0.03%から0.045%へ引き上げるのが核心だ。金融当局は、改正案施行時の年間拠出金は6321億ウォン(銀行圏3818億ウォン・非銀行圏2503億ウォン)となり、現在の4348億ウォン(銀行圏2473億ウォン・非銀行圏1875億ウォン)より1973億ウォン(45.3%)増加すると推計した。

銀行圏の拠出比率は昨年3月に0.035%から0.06%へ上昇した。同時期に庶民金融法が改正され、銀行圏の拠出比率が0.06〜0.1%の範囲に定められたためだ。改正案が公布されれば、法定の最大値である0.1%に上昇する。

拠出金は金融会社の家計向け貸出残高に拠出比率を掛けて算定する。家計向け貸出残高に大きな変動がない限り、拠出比率が上がれば拠出金は増加する。拠出金は庶金院のハッサルローン(低所得層向け政策金融商品)など政策金融商品の原資となる。庶金院は、制度圏の金融サービスを利用できない脆弱層に融資・保証を支援する機関である。

改正案には、庶金院が信用回復委員会(略称・信復委)の少額融資利用者の信用を保証できる根拠条項も含まれた。信用保証機関が現在のソウル保証保険から庶金院まで拡大することになる。金融当局は、改正案施行時に信復委の少額融資の供給規模が年間1200億ウォンから4200億ウォンへ増えると見込んだ。

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