ソウル鐘路区の高麗亜鉛本社。/News1

永豊が高麗亜鉛とチェ・ユンボム会長など経営陣を相手取って提起した株主代表訴訟の初弁論期日が開かれたなか、裁判所は損害発生の有無と善管注意義務違反の判断は別個だという立場をにじませた。高麗亜鉛の意思決定過程を検証するための証拠確保の必要性に重きを置いた格好だ。

ソウル中央地裁民事合議29部(部長判事コ・スンイル)は2日、永豊がチェ・ユンボム高麗亜鉛会長など経営陣を相手に提起した4005億ウォン規模の株主代表訴訟の初弁論期日を開き、主要争点と文書提出命令申請の範囲を審理した。

裁判部は「今回の事案の争点は善管注意義務違反の有無だ」と説明した。個別投資の成果や損失確定の有無よりも、当時の意思決定過程で求められる注意義務の履行があったかどうかが判断の核心になるという趣旨だ。続けて「損害が確定していないという事情だけで善管注意義務違反の立証自体を制限できるのかは別個の問題だ」と言及し、永豊側の主張に一定の力を与えた。

核心争点としては文書提出命令の採否が浮上した。裁判部は原告側が申請した事実照会および文書提出命令について「争点判断のための背景事実とみることができる」として必要性を一部認めた。

永豊側はこの日の裁判でワンアジアパートナーズファンド投資とイグニオホールディングス買収などをめぐり「善管注意義務に違反した『無責任な投資』だ」と主張して攻勢を続けた。投資および買収過程で合理的な検討があったかを確認するため、取締役会の報告・承認手続き、投資検討資料、契約締結経緯など内部資料の確保が不可欠だという立場だ。

さらに「ファンド投資の意思決定構造と担当者さえ明確にしていない」として、事実照会に対する高麗亜鉛側の回答を問題視した。続けて、強制力のある文書提出命令が不可避だと強調した。米国で進行中のディスカバリー手続きも本件訴訟とは別個の事案だとして、遅延理由にはなり得ないと反論した。

一方、チェ会長など高麗亜鉛経営陣側は善管注意義務違反自体を全面否認した。ワンアジアパートナーズ投資については「余裕資金を活用して収益を極大化するための合理的な経営判断だ」と主張し、意思決定過程でも関連法令と内部手続きを順守したという立場だ。イグニオホールディングス買収に関しても投資審議委員会などを通じて十分な検討を経ており、収益性があると判断したと反駁した。

今回の訴訟は▲ワンアジアパートナーズファンド投資 ▲イグニオホールディングス買収 ▲CSDESIGNGROUP契約の三件の取引を対象とする。永豊側は、これらの取引が取締役会の承認なしに進められたり、十分な事前検討なしに行われて会社に損害を招いたと主張している。とりわけワンアジアパートナーズ投資に関しては、経営陣の私的関係が影響を及ぼしたとの疑惑も提起した。

裁判部は双方に10日以内の追加書面提出を命じ、営業秘密および個人情報に該当するかどうかを具体的に特定するよう求めた。これにより次回弁論期日まで文書提出命令の範囲をめぐる法理攻防が続く見通しだ。次回弁論期日は6月18日に開かれる予定である。

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