金融監督院が、大型非上場株式会社の支配株主などは保有株式の現況を提出しなければならないと案内した。
2日、金融監督院は大型非上場社は定期株主総会が終わってから14日以内に支配株主などの保有株式現況報告書を提出すべきだと明らかにした。これらが周期的指定の対象となる所有・経営未分離要件に該当するかどうかを監督当局が確認するためである。
大型非上場社とは、▲直前年度末の資産が5,000億ウォン以上 ▲事業報告書提出の対象であるか、公正取引法上の公示対象企業集団に所属し資産1,000億ウォン以上などに該当する会社である。
支配株主などの保有株式現況を提出した大型非上場社が所有・経営未分離の基準に該当するなら、来る9月14日までに監査人指定の基礎資料申告書も提出しなければならない。
所有・経営分離の基準は、▲支配株主と特別関係者の合算持分率が発行株式総数の50%以上であり ▲支配株主または特別関係者である株主が代表理事である場合である。
支配株主が60%の持分を持っているが代表理事ではない社内取締役であれば、所有・経営未分離に該当しない。支配株主が100%の持分を保有し、プロ経営人が代表理事として在職中の場合も同様である。
ただし、支配株主が55%の持分を保有しつつ、支配株主と特別関係にある代表理事が1株以上の株式を持っていれば、所有・経営未分離に該当する。
金融監督院の関係者は「大型非上場社が外部監査法上の義務に違反しないよう、関係機関と協力して留意事項を案内し、関連の問い合わせにも迅速に回答する」と語った。
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