農協中央会と農・畜協を管理・監督する農林畜産食品部が、監督規程である「農業協同組合法に基づく組合等と中央会監督規程」を10年ぶりに改正する。管理・監督分野を人事・財務など全般へ拡大し、具体的な監督方式まで明記する総合マニュアルへ強化する方針だ。
31日金融圏によると、農食品部は最近「農協中央会・農畜協組合監督マニュアル改善研究」用役を発注した。監督規程は2016年に制定された農食品部告示で、現在まで改正されたことがない。農食品部は「監督規程が最近の変化した情勢などを盛り込めていないという問題などが提起された」とし、「農協に対する国会・メディアの指摘事項に厳正に対応し再発防止を図るものだ」と述べた。
農食品部は監督分野を、資金の計画策定と履行などの財務と人事全般へ拡大する方針だ。現行の監督規程には、指導・監督時の重点考慮事項として、利用者中心の経営原則、農産物販売活性化義務、組合員教育義務、透明な意思決定構造、組合運営の公開の5項目のみが明記されている。
与党・政府が推進する内部統制強化などの改革案も監督規程に反映される。農食品部・共に民主黨は11日、農協監査委員会を新設して農協中央会内部の監査機能を統合する改革案を発表した。農協中央会長が持株会社・子会社の経営に介入することを遮断し、中央会長を204万人組合員の直接選挙で選出する案も盛り込まれた。
農食品部は監督規程に具体的な監督方式まで明記する予定だ。現行の監督規程は「組合が農産物販売活性化義務を遵守しているか確認しなければならない」など包括的にのみ規定されているが、確認方法をマニュアルとして作成し専門性を高める趣旨だ。
農食品部はこのため、日本の農林水産省が刊行した農協総合監督指針を国内の農協の実情に合わせて反映する予定だ。日本の農協監督規程には、組合を監督する際にどの資料を確認すべきかなどが具体的に盛り込まれている。