祖国革新党が金融持株会社の会長の3連任を制限する内容の法案を代表発議する。共に民主黨内でも類似の法案提出の動きが感知されており、国会で金融持株会社会長の3連任禁止の議論が再点火される見通しだ。
30日金融圏と政界によると、シン・ジャンシク祖国革新党議員は全国事務金融サービス労働組合(事務金融労組)と31日に国会で共同記者会見を開き、金融持株会社会長の連任を1回に制限する内容の「金融会社ガバナンス法」改正案の発議を発表する。
改正案は金融持株会社会長の任期を3年に制限し、連任は1回のみ可能とする内容を盛り込んだ。現行の金融会社ガバナンス法には代表取締役の連任回数や任期を制限する規定はない。連任の条件などは今回の改正案に含まれていない。現在、祖国革新党議員11人と民主党議員1人が改正案の共同発議者名簿に名を連ねた。
シン議員室関係者は「金融持株会社会長は通常、子会社の最高経営責任者(CEO)をすべて経て就くため、3連任をすると大半が70歳を超える。70歳を超えれば会長を務めないのが原則だと見る」と述べた。
民主党内でも金融持株会社会長の3連任を禁じる法案提出が議論されていると伝えられた。民主党は金融持株会社会長が連任する際に株主総会の「特別決議」を経るようにする案などを検討しているとされる。現在、金融持株会社会長の連任案件は出席株主の議決権過半数の賛成、発行株式総数の4分の1以上の出席要件を満たせばよい「普通決議」に該当する。特別決議案件となれば、出席株主の3分の2以上の賛成、発行株式総数の3分の1以上の出席要件を満たさなければならない。
国会政務委員会関係者は「民主党内で金融持株会社会長の任期制限および連任時の特別決議導入などが議論されていると承知している。多様な法案が提出されれば、政務委で本格的な議論が行われるだろう」と述べた。
最近、主要な金融持株会社会長が相次いで連任に成功するなか、制度変更が行われる場合、今後の最高経営責任者(CEO)選任と連任の構造にも変化が予想される。
金融当局は来月、金融持株会社のガバナンス先進化方策を発表する計画だ。金融当局は金融持株会社会長の連任時に株主総会の特別決議要件を導入する案を検討中だ。与権が金融持株会社会長の3連任禁止を推進する場合、金融当局の先進化方策は力を失う見通しだ。