金融監督院は最近の韓国株式市場の急騰急落により、信用融資を利用する投資家の強制売却(反対売買)リスクが増加し、関連する紛争に関する民願が継続的に受理されていると23日明らかにした。金融監督院は関連する主要な紛争事例を整理し、投資家が留意すべき事項を案内した。

まず反対売買は顧客が指定した方法で事前に案内される。証券会社は反対売買を実行する前に、信用取引約定締結時に顧客が有線、メール、通知トークなど事前に指定した方法で担保不足額の追加納入を求める。案内された通知を見落とす場合、追加納入期限を守れず反対売買が実行されることがある。

ソウル汝矣島の金融監督院の様子。/News1

一例として、ある投資家が金融監督院に、契約した証券会社が反対売買前の顧客事前案内手続きを遵守しなかったとして民願を出したが、実際には当該証券会社の番号をブロックしており関連案内を受け取れなかったことが判明した。

また反対売買時には、信用取引約款に従い前日終値など基準価格から一定割合(15〜30%)割り引いた価格を基準に数量が算定される。この場合、証券会社ごとの割引率によっては担保不足額に関係なく反対売買の対象銘柄の全数量が売却されることがある。

担保比率の充足可否は取引時間終了後に確認すべきだ。取引時間中は株価が上下し担保比率がリアルタイムで変動するためだ。

過去に取引時間中、信用融資を利用して買い付けた株式を売却し維持担保比率(140%)を充足したにもかかわらず反対売買が実行されたとの民願があった。実は売却返済直後には担保比率が一時的に140%を上回ったが、その後株価が下落し最終担保比率が140%を下回って反対売買が実行されたものだった。

反対売買実行前には銘柄変更を要請できる。複数の信用融資銘柄のうち反対売買対象銘柄を選定する順序は証券会社の信用取引約款により事前に定められているが、約款に定められた時間までに対象銘柄の変更を要請すれば、担保不足額の水準に応じて特定銘柄の反対売買を防ぐことができる。

特に反対売買による損失は、株価変動に伴う既存の損失が現実化した結果である点に留意すべきだ。金融監督院は「反対売買直後の株価上昇は事後的に現れた結果にすぎないため、反対売買自体を損失発生の原因と断定することはできない」と述べた。

あわせて海外株式を買い付ける場合、担保比率が低下して反対売買が実行されることがある点にも注意が必要だ。過去にある証券会社が国内株式を売却し同額分の海外株式を買い付けるよう誤って案内し、投資家の担保比率が低下した事例があった。一部の海外株式は国内株式と異なり価格制限幅がなく、通常は保守的に担保比率が設定されるためだ。

そのほか未収金が弁済されない場合、信用取引に不利となり得るほか、証券会社ごとに信用融資金利の賦課方式が異なる点を知っておくべきだ。

信用融資金利を全期間に遡って賦課する場合、期間別金利を差等適用するより利息費用が多く発生する。非対面で開設した口座に対し、店舗で開設した口座より高い信用融資金利を賦課する証券会社もある。

金融監督院は今後も金融投資商品に関する紛争事例および投資家の留意事項を適時に案内する計画だ。金融監督院関係者は「必要に応じて制度改善を通じて投資家保護を強化する」と述べた。

※ 本記事はAIで翻訳されています。ご意見はこちらのフォームから送信してください。