李粲珍(イ・チャンジン)金融監督院長は、個人事業者向け融資が用途外に流用されている事例がないかを徹底的に点検し、確認次第、貸出回収などの厳正な措置を取るよう現場に指示した。

李院長は23日、金融監督院の役員会議で、競落残金貸出・農地担保貸出に加え、用途外流用の可能性が高い江南3区地域と第二金融圏についても徹底した点検と事後管理が必要だと述べた。競落残金貸出は、競売で不動産を落札した際、期限内に残金を納付するために受ける貸出を指す。金融監督院は、競落残金貸出に適用される貸出規制を回避するため、虚偽の事業者登録後に個人事業者向け融資を活用する事例が多いと見ている。

イ・チャンジン金融監督院長。/News1

金融監督院が昨年6月の「6・27貸出規制」以降に現場点検を実施した結果、個人事業者向け融資2万余件のうち127件(588億ウォン)が用途外に使用されたことが判明した。金融監督院は91件(464億ウォン)の貸出を回収し、信用情報院に関連事実を登載した。信用情報院に「金融秩序紊乱者」として登載されると、今後の金融会社での新規貸出が最大5年制限される。

金融監督院は、用途外流用の貸出が摘発された場合、金融会社の役職員や貸出募集人などを関係法令に基づき厳重に制裁する方針だ。特に多住宅保有者のうち、江南3区の住宅を担保に事業者貸出を受けた事例については、捜査機関に通報する計画である。

金融監督院は昨年下半期、処分約定・追加住宅購入禁止約定・転入約定の順守状況を点検した結果、2982件の違反事例を摘発し、事後措置を進めている。

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