ソウル汝矣島の金融監督院の様子。2018.4.17 ⓒ News1 イム・セヨン記者

金融委員会と金融監督院がソーシャルメディア(SNS)での先回り取引の取り締まりを強化する。中東発の軍事的緊張などで株式市場のボラティリティが高まった隙を突き、虚偽事実・風説を流布して買いをあおる行為が増えたとの判断からだ。

22日金融当局によると、金融委と金融監督院は23日からSNS基盤の不公正取引行為に関する集中通報期間を運用する方針だ。嫌疑を発見した場合は直ちに調査に着手するという立場で、嫌疑立証資料の提供時には報奨金も支給する。

金融委・金融監督院は特にSNS・証券放送などを利用し、銘柄推薦前に買い付けて株価上昇時に売り抜ける「フィンフルエンサー」の先回り取引を取り締まる方針だ。不安な投資心理を悪用した虚偽事実の流布も阻止する。

フィンフルエンサーは金融とSNSインフルエンサーを組み合わせた語だ。金融当局はこれまで市場監視と調査を進め、大衆の信頼を利用したフィンフルエンサーの先回り取引や関連テーマ株で投資家被害を招いたフィンフルエンサーを摘発した。

実際、あるテレグラムのリーディングルーム運営者A氏は「保有銘柄は推薦しない」と偽りながらも、推薦直前に株式を買い集めて利ざやを得ており、証券放送のパネルB氏は放送前に銘柄情報を事前入手して先回り買いしたことがあると調査で判明した。

前もって買い付けておいた銘柄を推薦した後に株価上昇時に処分したり、虚偽事実を流布する行為は資本市場法上の不正取引に該当する。1年以上の有期懲役または不当利得の4〜6倍の罰金などの刑事処罰を受け得る。

金融監督院は「不公正取引の端緒を発見した場合は直ちに金融当局に通報してほしい」としつつ、「フィンフルエンサーが故意に株価を上昇させている点を知りながら買いに加担する場合は相場操縦に該当し得る」と述べた。

一方、金融委・金融監督院は集中通報期間に嫌疑立証資料を提供する場合、不当利得と没収金の最大30%を報奨金として支給する方針だ。あわせて違法行為の関与者が通報する場合にも報奨金を支給することにした。

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