イ・セフン金融監督院首席副院長は、金融商品の不完全販売に起因する事故について金融会社に過怠金を科す場合、減免要素を考慮せず厳正に対応すると明らかにした。

イ首席副院長は20日、第1次消費者リスク対応協議会の開催に関するブリーフィングで記者団と会い、このように述べた。イ首席副院長は「今回の香港株価連動証券(ELS)事態は金融消費者保護法(通称・金消法)施行の初期段階でもあるため、過怠金の減免を検討しているが、今後同様の状況が発生すれば一切の減免は考慮しない」と明らかにした。

金融監督院は大手銀行が香港H株指数に連動するELSを不完全販売したとして、総額2兆ウォン程度の過怠金を事前通知し、その後1兆4,000億ウォン程度に引き下げた。

イ・セフン金融監督院首席副院長。/News1

イ首席副院長は、金融会社が投資商品を販売する過程で消費者保護が適切に行われているか注視していると明らかにした。イ首席副院長は「最近、銀行業界で上場投資信託(ETF)など株価連動商品の販売が増加しているが、販売競争の過程で消費者被害が発生し得るとの指摘が出ている」と述べ、「銀行などで販売されるETF商品の規模をモニタリングしており、関連数値も集計済みの状態だ」と語った。

イ首席副院長は、金融会社内のITセキュリティ事故がずさんな管理で発生したと判断すれば、過料の減免要因を考慮しないと明らかにした。イ首席副院長は「最近の金融圏のセキュリティ事故は管理の不備で発生したと見ている。セキュリティ事故が多数件併合される場合、過料は法定上限額の10倍までにとどめるなどの減免要素があるが、明白な管理不備による事故と判断すれば、減免を最小化する考えだ」と述べた。

イ首席副院長は続けて「現在、借入れ投資(借金による投資)の増加ペースについて調整が必要かどうか議論が行われている。一般の信用貸出とともに、中小金融圏が提供するストックローンや銀行のマイナス口座貸出などを全般的に点検している」と語った。

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