ソウル汝矣島の金融監督院。/News1

金融監督院の認知捜査が来月本格施行される。金融監督院は認知捜査権の付与と同時に捜査に着手するため、証拠隠滅の懸念が大きい事件を精査していると伝えられた。

22日金融当局によると、金融監督院資本市場特別司法警察(特捜警)の認知捜査権限の強化を骨子とする『資本市場特別司法警察執務規則』改正案が来月施行される。

先の16日、金融委員会と金融監督院は、金融監督院特捜警の捜査開始範囲を大幅に拡大する内容の資本市場特別司法警察執務規則改正案の規定変更を予告した。

改正案施行時には、金融監督院特捜警は証券先物委員会(証先委)の告発や通報手続きを経なくても、すべての調査事件を捜査へ転換できる認知捜査権を持つ。

調査と捜査の間に要する時間を短縮し証拠隠滅の可能性を遮断して捜査の適時性を確保するという趣旨であり、これまで特捜警の捜査には証先委の告発・通報と検察の事件配点が必要だった。

来月から金融監督院特捜警は、金融委・金融監督院の調査部署のすべての調査事件について、証先委の検察への告発・通報がなくても、捜査審議委員会(捜査審議委)さえ経れば捜査へ転換できる。

金融監督院特捜警は最近の調査事件のうち、関係者の逃走懸念や証拠隠滅の可能性が大きい3〜4件を1号認知捜査の候補に挙げたと伝えられた。

金融当局はあわせて合同対応団に通信照会権を付与するなど権限を強化する方策も推進する。この場合、強制調査権限は既存の押収捜索、領置などに加え、通信照会まで拡大される。

金融当局関係者は「最近の金融犯罪はますます巧妙化し、スピードが速くなった」と述べ、「調査の途中で容疑が確実ならすぐに捜査へ転換できる構造になる」と語った。

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