金融監督院が仮想資産2段階法を通じて仮想資産取引所に対し、銀行法水準の検査・制裁権を付与するよう求めた。
19日金融圏によると、金融監督院はこの内容を盛り込んだ「仮想資産2段階法導入時の金融事故予防および監督・調査体制に関する建議事項」を国会に伝達したとされる。
金融監督院は、ビッサムの大規模ビットコイン誤送付事故の際のように「幽霊コイン」問題を引き起こす仮想資産取引所に営業停止を科せるよう、法的根拠を整備すべきだとも主張したとされる。金融監督院は、仮想資産事業者が利用者から受託した仮想資産と同一の種類・数量の仮想資産を実質的に保有する「実質保有義務」に違反した場合や、電算安定性を確保しない場合などが営業停止事由である点を仮想資産2段階法に明示すべきだとした。
金融監督院は、仮想資産取引所が定期的に電算計画を策定する義務を電子金融取引法水準に強化し、残高検証義務も導入すべきだとした。保管中のデジタル資産と台帳の一致可否を常時確認するよう法律に明記しようという趣旨だ。多重承認手続きとシステムアクセス権限管理に関する内容も法律に明記し、仮想資産取引所が内部統制基準を遵守するようにすべきだとした。
また金融監督院は、同様の原因で電算障害が反復的に発生する場合には、これを仮想資産取引所の入出金遮断事由として認めるべきではないと主張した。入出金遮断を乱発すれば利用者の権利が過度に侵害され得るため、取引所の裁量を縮小しようとした。
同時に、ステーブルコインの通貨・為替政策への影響を効果的に議論するため、協議体の構成時に金融監督院も委員として含め、仮想資産の不公正取引の行為者については仮想資産事業者の役員選任を最長5年間制限する規定の導入なども建議した。
※ 本記事はAIで翻訳されています。ご意見はこちらのフォームから送信してください。