サムスン生命が一部の医療保険商品で「自己契約施策」マーケティングを展開している。保険募集人が本人名義で商品に加入(自己契約)すると、手数料だけでなく追加手当(施策)まで支給して加入を促すというものだ。

18日保険業界によれば、最近、保険募集人に「サムスン生命業界最安値本人契約施策認定・循統治」というタイトルの宣伝目的のSMSが送信されている。メッセージにはマーケティング商品の主な特徴が整理されている。商品に加入して疾病に備え、施策も受け取るよう促す趣旨だ。循統治は、心血管・脳疾患系の疾患で診断を受けた場合に検査・治療費などを保障する「循環系統合治療費」の略称である.

サムスン生命の社屋。/サムスン生命提供

自己契約自体は違法ではないが、募集人が不足した実績を埋める手段として悪用される。目標実績を満たした後に契約を解約する場合が多い。保険会社も短期的には実績が拡大するが、長期的には契約維持率が低下するなど業績に悪影響を及ぼす。

特にサムスン生命のように自己契約に手数料に加えて施策を追加支給する場合には、裁定取引の可能性が高まる。大半の保険会社が自己契約には施策を支給しない理由だ。裁定取引は、募集人が商品に加入して一定期間、手数料・施策を受け取った後に契約を解約する方法で行われる。募集人は支払った保険料より手数料・施策が多く、利益を得ることができる。

宣伝メッセージはサムスン生命の法人保険代理店(GA・General Agency)から送信されたものと把握されている。しかし保険業界は、サムスン生命の承認・許可なしにGAが独断で政策を実施するのは難しいとみている。サムスン生命は昨年末にも短期払終身保険に自己契約施策を期間限定で適用した。

保険業界関係者は「本社の関連部署の承認なしにGAが自己契約施策を行うことはできない」と述べた。大手GAの支店長も「保険会社が主力商品の販売活性化のために自己契約施策を認める場合がある。GAでできる構造ではない」と語った。

サムスン生命の『Theファースト健康保険S』改定発売の広報画像。/サムスン生命提供

サムスン生命は1月、金融監督院から裁定取引1万1929件が摘発され、経営留意措置を受けた。裁定取引のうち1214件は自己契約だった。金融監督院は、サムスン生命の裁定取引の現況に対するモニタリングと制裁措置が不十分だと指摘した。

サムスン生命は自己契約施策は本社の方針ではないという立場だ。サムスン生命関係者は「特定地域で活動する募集人が新規担保を宣伝するために案内したようだ。(保険料が割安で)売上拡大を目的としたとみるのは難しい」と述べた。

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