金融当局が資本市場の不公正取引に関する捜査を迅速に進められるよう、資本市場特別司法警察の捜査開始範囲を拡大する方針だ。捜査権の濫用を防ぐための捜査審議委員会制度の整備も並行する。
16日、金融委員会と金融監督院は、資本市場特別司法警察の捜査開始範囲を拡大する内容を盛り込んだ「資本市場特別司法警察執務規則」改正案をこの日から26日まで規程変更として予告すると明らかにした。今回の改正案は4月中に施行される予定である。
改正案の核心は、▲金融委・金融監督院の調査事件の捜査転換範囲拡大 ▲公的統制装置である捜査審議委員会の人的構成再編 ▲捜査審議委員会の招集要求・案件上程要件の規定 ▲その他、捜査審議委員会の運営関連制度の整備などである。
まず、金融委と金融監督院の調査部署が進めたすべての調査事件が、証券先物委員会の検察への告発および通報なしでも、捜査審議委員会を経て特別司法警察の捜査へ転換できるようになる。従来は、韓国取引所からの通報事件や共同調査事件などを除く大半の調査事件が証券先物委員会の告発・通報を経て検察に移送されると、検察が特別司法警察の捜査開始の可否を決定していた。
捜査審議委員会は現行の5人態勢を維持するが、委員構成を調整した。金融監督院は今後、調査部署の部署長のうち金融監督院長が指名する職員と法律顧問が参加する。金融委の資本市場調査総括課長と資本市場調査担当官、公正市場課長または証券先物委常任委員が指名した4級以上の公務員が参加する点はそのままである。
委員会の運営方式も具体化した。委員2人以上の要求がある場合、または委員長が必要と判断した場合に捜査審議委員会を招集できるようにした。案件は委員2人以上の賛成または委員長の単独提議で上程できるよう規定した。
特に今後の捜査の遅延を防ぐため、委員会が開催されれば当日議決を原則とする。やむを得ない場合は、委員長が理由書を添付して書面議決もできるよう規定した。調査と捜査部署の分離運用の原則に従い、恣意的な情報共有は遮断するが、必要であれば適法な刑事手続きを経て捜査に必要な資料も確保できる。
金融委関係者は「改正執務規則の施行により、資本市場の不公正取引捜査が迅速に開始され、証拠隠滅の可能性を事前に遮断し、違法行為者への厳正な処罰につながるだろう」と述べ、「公正な取引秩序の確立と資本市場の信頼回復に寄与すると期待される」と語った。