金融監督院が保険会社の検査において、商品紛争局・数理監督局・検査局がすべて参加する合同検査体制を構築する。検査中に改善が必要な事案が見つかった場合は、直ちに是正措置を要求する方針だ。
ソ・ヨンイル金融監督院保険担当副院長補は11日に開かれた「2026年度保険部門金融監督業務説明会」で「不健全な営業行為に対しては、保険会社・法人保険代理店への現場検査などを通じて迅速に対応する」と述べ、このように明らかにした。
金融監督院は違規事項の摘発のみを目的とする検査から脱し、消費者の選択権強化などのため企画・テーマ検査を強化する予定だ。また、検査の前後で保険会社の経営陣・取締役会などと面談する手続きを活性化することにした。
重点点検事項は、過当競争の防止に向けた商品開発における内部統制の適正性、過度な販売手数料など市場秩序を乱す行為、保険金の支払い・審査体制全般、保険負債の評価に関する健全性・監督規制の遵守状況だ。
金融監督院はまた、保険金を過大に支払う商品販売を防止するため、商品の事前申告対象を拡大することにした。保障金額算定ガイドラインが適用される商品の対象も拡大される予定だ。
金融監督院は損害率・事業費など中核の数理仮定ガイドラインを整備し、金利リスクの計量評価項目に「デュレーション・ギャップ」指標を新設して、健全性管理を強化する計画だ。
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