リスクマネー供給を活性化するための「企業成長ファンド」(BDC)が、有価証券市場ではなくKOSDAQ市場に上場される。主な投資対象が未上場株式であることから、ファンドの満期は5年以上と長めに設定し、ファンドの小型化を防ぐため最低募集額を300億ウォンと規定する。

金融委員会は5日、BDC導入のため資本市場と金融投資業に関する法律の下位関連法規をこのように改正すると明らかにした。BDCは個人投資家が株式市場で未上場ベンチャー企業に直接投資できる公募ファンドである。主投資対象企業は未上場ベンチャー・革新企業、ベンチャー組合、コネックス・KOSDAQ上場企業などで、ファンドの資産総額の60%以上をここに投資しなければならない。

ソウル鐘路区の政府ソウル庁舎内にある金融委員会の様子。/News1

ただしベンチャー組合とKOSDAQ上場企業(時価総額2000億ウォン以下)への投資は、最低投資比率の算定時にそれぞれ30%までのみ認めることにした。特定分野への偏りを防ぐためである。投資は有価証券の取得や金銭の貸付方式で行う。リスクマネーは相対的にリスクが大きい分、多様な投資家保護装置を設けた。

主に未上場株式に投資するファンドである点を踏まえ、満期は5年以上に設定し、ファンドの小型化を防ぐため最低募集額は300億ウォンと規定した。運用会社の責任強化の観点から、募集額に応じ一定金額を「シーディング投資」(運用会社が一部の初期資金を拠出すること)し、ファンド持分も一定期間の義務保有を課す。

BDC証券はKOSDAQ市場に上場される。主な投資対象企業がベンチャー・革新企業である点を勘案した。KOSDAQ市場にファンドが上場されるのは20年余りぶりである。BDC投資を受けた未上場企業がKOSDAQ市場の技術特例上場に向けた技術評価を受ける際には、加点が付与される。BDC投資を受けた企業がKOSDAQ市場に上場して成長した後、その収益をBDCを通じて投資家に配分するという好循環の構築を目指す観点からである。

また未上場株式は流動性が低い点を踏まえ、投資対象資産の価格変動、分割・合併などやむを得ない事由で運用規制比率に違反しても、基本1年間は規制適用を猶予する。法規は17日から施行される。既存の総合運用会社42社は、施行日直ちにBDC運用業の認可を受けたものとみなされる。

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