政府与党が推進中の「仮想資産取引所の大株主持株比率制限」に違憲の余地があるとの国会立法調査処の判断が出た。
4日キム・サンフン国民の力議員が国会立法調査処から提出を受けた報告書によれば、仮想資産第2段階の立法議論の核心争点として浮上している「仮想資産取引所の大株主持株比率制限」は違憲の余地があることが判明した。
また海外主要国で類似の立法例を見つけにくいことが明らかになった。
国会立法調査処は、財産権(憲法第23条)、職業の自由・企業活動の自由(憲法第15条)、遡及立法に関する問題(憲法第13条)において、違憲と判断される余地があると分析した。
具体的には財産権の側面で、持株の分散と透明性向上との因果関係について追加の検討が必要だとした。また職業遂行の自由という観点から、持株比率制限が経営権喪失を招く構造である場合、侵害の程度が重大と評価される可能性があると明らかにした。
また遡及立法において、仮想資産取引所の大株主が既に適法に取得した持株について事後的に強制処分を求める規制は、重大な公益上の事由など特段の事情がない限り違憲と判断される余地があると強調した。
国会立法調査処はまた、欧州連合(EU)・香港・シンガポールなど海外主要国の仮想資産取引所の規制体系では大株主の持株比率を制限する規定は確認されないと分析し、グローバル整合性の観点での問題点も指摘した。
あわせて、国内資本市場法上の多者間売買成立会社(ATS)については大株主持株比率制限の規定が存在するものの、ATSは設立段階から所有持分の制限を前提とする一方で、仮想資産取引所の場合は既に運営中の事業者に対して事後的に所有構造の再編を求めるという点で「大株主持株比率制限」適用の文脈が異なると説明した。
キム・サンフン国民の力議員は「投資家保護のために仮想資産第2段階の法案が速やかに整備されるべき状況であることは明白だが、持株比率制限のように違憲の余地がある規定が十分な検討なく法制化される場合、大韓民国の法の支配原則に対する信頼を揺るがす懸念がある」と述べた。