金融当局が相互金融にも不動産プロジェクトファイナンス(PF)貸出限度を新設する。限度は貯蓄銀行と同水準だ。

相互金融の長期延滞不良債権の回収予想額の算定方式も一段と厳格に改めるなど、相互金融のリスク管理が全般的に強化される。

金融委員会。/News1

金融委員会は2日、このような内容の相互金融業監督規程一部改正案を規程変更予告すると明らかにした.

今後、信用協同組合・農協・水協・山林組合など相互金融が高リスク不動産PF貸出に偏重するリスクを管理するため、貯蓄銀行と同様に「総貸出に対する20%」の貸出限度を新設する。

また不動産業・建設業・不動産PF貸出の合算限度を総貸出の50%に制限し、特定業種への資金偏在を防ぐ。

施行時期は27年4月として十分な履行準備期間を付与する予定だ。

長期間延滞された不動産PF貸出など不良債権関連リスクに比例した貸倒引当金を積めるよう、回収予想額の算定体系も改める。

要管理以下の不良不動産PF貸出は回収予想額を算定する際、最終担保評価額を使用できない。

要管理以下の与信の回収予想額を算定する際に最終担保評価額を使用できる例外範囲も縮小する。3カ月以内に法的手続きに着手する予定の場合に限り、1回だけ回収予想額として最終担保評価額を適用できる。

担保比率が150%以上のとき、他の例外項目に該当しなければ原則通り回収予想額を算定し、不良債権の回収予想額が過大計上されないようにする。土地の場合は公示地価を基準とする。

相互金融組合の経営健全性指標である「総資産対比純資本比率」の基準を4%以上に引き上げ、組合の損失吸収能力を高める。

これにより、2030年までに信用協同組合の財務状態改善の勧告基準は最低純資本比率4%まで、財務状態改善の要求基準は0%まで段階的に引き上げる予定だ。

相互金融中央会の経営指導比率の基準も貯蓄銀行水準の7%に引き上げ、危機が訪れた際に中央会が組合のリスクを吸収し、組合を支援する基盤を整える。

今回の規程変更予告は3〜16日に実施し、その後に金融委の議決を経て年内に改正を完了する計画だ。

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