金融委員会は、マイデータ事業者が消費者に代わって金利引き下げ要求権を自動で行使する「金利引き下げ要求サービス」が26日から施行されると25日に明らかにした。金利引き下げ要求権は、信用等級など信用状態の改善が認められる場合に消費者が銀行など金融会社に金利引き下げを要求できる権利であり、銀行法などに基づき施行中の制度である。
これまで金融委員会は、金利引き下げ要求制度が消費者の権益保護に実質的に資するよう、金利引き下げの可能性がある借り手に対して半期に1回以上、金利引き下げ要求権を先制的に案内し、金融会社の受け入れ率などを半期単位で定期公示するなど、制度的な取り組みを継続してきた。それにもかかわらず、消費者が生業などにより金利引き下げ要求権の存在や申請方法を知らず活用できない場合が多いとの指摘が提起されてきた。
今後は、消費者が人工知能(AI)エージェントの活用に初回1回のみ同意すれば、マイデータ事業者が自動で金利引き下げ要求を申請できるようになる。金利引き下げ要求サービスを利用したい消費者は、今回施行に参加するマイデータ事業者13社のうち1社を選んで加入後に資産連携を完了し、保有する貸出口座を選択して金利引き下げ要求サービスに同意すればよい。消費者の同意を得たマイデータ事業者は、金利引き下げ要求権を定期的に最大月1回申請でき、相当水準の所得上昇や信用スコアの上方修正など明確な事由がある場合には随時申請が可能である。
今回参加するマイデータ事業者はViva Republica、NAVER Pay、カカオペイ、핀다、뱅크샐러드、나이스평가정보、中小企業銀行、新韓銀行、ウリィ銀行、NH農協銀行、KB国民銀行、ロッテカード、サムスンカードなど13社である。現在、合計57の金融会社に対して金利引き下げ要求の自動申請が可能だ。
金融委員会は、サービスが活性化すれば、個人および個人事業主向け融資で年間最大1680億ウォンの利息を追加で削減できると見込んでいる。