金融監督院が資産運用会社の議決権行使および株主活動が賛否意思表示や単純な問い合わせにとどれるなど不十分な水準だと指摘した。これを受け金融監督院は資産運用会社の議決権行使内訳全般を点検し、同時に株主権行使に関する自社プロセスが構築されているか確認する方針だ。
金融監督院は24日午後、ソウル汝矣島の韓国金融投資協会で「議決権行使の充実化」をテーマに懇談会を開催した。当日の懇談会にはファン・ソンオ金融監督院資本市場・会計副院長をはじめ、ファン・ソンヨプ韓国金融投資協会長、18社の資産運用会社最高経営責任者(CEO)が参加した。
当日の行事では、資産運用会社が投資家の利益を代弁する受託者として議決権行使・開示を含む受託者責任の履行を高めるための方策を議論した。
ファン・ソンオ副院長は「KOSPI5000時代の開幕に資産運用業界が一翼を担ってきたが、外形的成長と株主権強化の流れに見合う受託者役割の忠実な履行の面では不十分だった」と診断した。
実際に議決権行使率は2023年の79.6%から2024年の91.6%へと改善しているが、韓国の主要年金基金に比べると不十分な水準だ。2024年の国民年金の行使率は99.6%、公務員年金は97.8%を記録した。資産運用会社の株主活動も単純な問い合わせなどにとどまるのが実情だ。
続けてファン副院長は「最近、資産運用会社を含む機関投資家の『スチュワードシップ・コード』の改正および履行評価に対する社会的議論が活発に進んでいる」とし「業界が資本市場の参加者の期待に応えなければならない」と強調した。
続けてファン副院長は、投資家が投資判断の参考にできるよう、株主総会の個別議案に対する具体的な検討と充実した関連開示が必要だと訴えた。
金融監督院は、現在推進中の「スチュワードシップ・コード」改改善案に関連し、今年は資産運用会社・年金基金を対象とする初の履行点検および評価結果が公開されるだけに、綿密な準備が必要だとした。現在議論中の適用対象資産群(上場株式→非上場株式・債券を含むなど)の拡大とESG(環境・社会・ガバナンス)要素の反映も支障なく進める予定だ。
あわせて金融監督院は、受託者責任活動を遂行するための内部組織、人的確保およびKPIの整備などにも万全を期すよう資産運用業界に求めた。相当数の資産運用会社で議決権行使などを専担する組織、意思決定機構およびKPIなどの成果報酬体系が適切に整っておらず、CEOが格別の関心を持って直接関与する必要があるとした。
これに対して資産運用業界は、これまで専門人材の不足、ファンドの分散投資による費用対効果の低さ、低い持株比率による影響力行使の限界などが積極的な株主権行使に現実的な制約として作用してきたが、継続的に改善していくと明らかにした。
受託者責任活動の実行力を一段と強化するには、履行優良機関へのインセンティブ付与、関連教育プログラム・模範事例の提供などが必要だとの意見を示した。受託者責任活動の独立性を確保するため、受託者利益優先の原則を明示するか、運用会社内に委員会を設置して外部専門家の意見を収れんする方策も提示した。
金融監督院は今年、資産運用会社の議決権行使内訳全般を点検しつつ、株主権行使プロセスの構築有無も確認する予定だ。金融監督院の関係者は「今後、資産運用会社の受託者責任活動が充実して遂行されるよう、業界と継続的に意思疎通し、改善が必要な事項を積極的に発掘して改善する計画だ」と述べた。