高配当企業は定時株主総会で利益配当を決議した翌日までに、直前事業年度の配当所得や配当性向などを含む企業価値向上計画を公示しなければならない。
金融委員会は24日、こうした内容を盛り込んだ租税特例制限法施行令の改正案が国務会議で議決されたと明らかにした.
昨年12月に租税特例制限法が改正され、株式配当所得の分離課税が導入されたが、政府が当該法の施行令を改正し、配当所得の課税特例の対象である高配当企業の公示方法を具体的に規定したものだ。
企業価値向上計画には直前事業年度に発生した配当所得・配当性向・利益配当金額などが含まれる。ただし配当に関する実績以外で公示に含める内容や分量などは上場会社が決定する。
今年はこの公示方針が施行される初年度であることを踏まえ、配当所得の特例要件を満たした事実や自己資本利益率(ROE)・配当性向の目標など核心内容のみを公示本文に記載する簡易公示も認める。
韓国取引所は来月、1対1の公示コンサルティングと2回のオンライン説明会(4・9日)を提供し、高配当企業の公示作業を支援する予定だ。さらに公示様式、記載上の注意事項、簡易公示の事例などもガイドライン解説書に反映することにした。
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