金融監督院が地方自治団体の特別司法警察と警察から、捜査手続きや電算システムの運用方式など、違法ヤミ金融の捜査手法の伝授を受ける。金融監督院は設立を推進中の民生金融犯罪特別司法警察に関し、金融委員会との協議を終え、本格的な組織編成作業に着手する計画だ。

24日金融当局によると、金融監督院職員5人で構成された民生金融犯罪特別司法警察タスクフォース(TF)は、近く自治体や警察関係者と会い、違法ヤミ金融の捜査に必要な内容の伝達を受ける計画だ。自治体のうち、違法ヤミ金融関連の特別司法警察を置くところが含まれる方針だ。例えば京畿道庁は内部に「公正特別司法警察団」を置き、京畿道圏域で活動する違法ヤミ金融業者を取り締まり・検挙している。

ソウル汝矣島にある金融監督院。/News1

金融監督院は違法ヤミ金融犯罪に直接対応するため、民生金融犯罪特別司法警察の設置を推進している。特別司法警察は、専門分野の犯罪を捜査するために行政機関の公務員に限定的な範囲の捜査権を付与する制度である。職権による認知捜査はできず、検事の指揮を受けてはじめて捜査できる。

金融監督院は特別司法警察の捜査範囲をめぐり金融委員会と協議している。会計監理や金融会社の検査分野では特別司法警察を導入しない方向で議論中だ。

金融監督院は、既に推進してきた資本市場特別司法警察の認知捜査権付与と民生金融犯罪特別司法警察の導入を越えて、会計監理と金融会社検査の領域まで職務範囲を拡大すべきだと主張している。金融委員会は、民間機構である金融監督院が民間企業・金融会社に対し、押収捜索や口座追跡・凍結、デジタル・フォレンジックなどの全方位の捜査権限を持つのは不適切だという立場だ.

イ・チャンジン金融監督院長。/News1

金融監督院は特別司法警察の設立に向けた法改正がまだ完了していないため、当面は大枠に限って特別司法警察の業務編成作業を進めている。民生金融犯罪特別司法警察を新設するには、司法警察職務法(司法警察管理の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律)を改正し、関連する根拠条項を整備する必要がある。

金融監督院関係者は「他機関の特別司法警察がどのように運営されているかを検証し、必要な部分を内部に適用する方針だ」と述べた。

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