旧正月前後に銀行界を招集して多住宅保有者向け融資の現況を点検した金融当局が、規制の具体化段階に入った。

24日、金融当局によると、金融委員会はこの日午後、金融監督院、5大大手銀行、相互金融とともに多住宅保有者向け融資の規制を議論する。今月に入って3回目の会議である。13日には多住宅保有者の融資満期延長の実態を、19日には融資審査および延長過程で債務者からどのような資料を受け取るのかなどを確認した。

金融委員会。/News1

今回の会議からは具体的な規制の議論が進む見通しだ。業界では、多住宅保有者の融資満期を延長する際、賃貸収入対利子返済比率(RTI・Rent To Interest ratio)の義務的確認を求める案が取り沙汰されている。一般の住宅ローンと異なり、賃貸事業者向け融資は通常3〜5年の満期で実行された後、1年ずつ延長される。

これまで銀行界では、初回融資時に担保価値とともにRTIを審査し、満期延長時にはRTI要件を別途見なかった。現在、規制地域はRTI1.5倍、非規制地域は1.25倍を守った場合にのみ新規融資が可能だ。RTIが1.5倍というのは、年間利子費用が1000万ウォンであれば、賃貸収入は1500万ウォン以上でなければならないという意味である。

融資を再審査する際に担保認定比率(LTV・Loan To Value ratio)を適用し、多住宅保有者の融資元本を段階的に回収する案も取り上げられている。現在、首都圏・規制地域内の多住宅保有者の住宅ローンおよび賃貸事業者の新規融資にはLTV0%が適用され、融資が禁止された状態だ。

ただし、融資元本をあまりに速く回収すると、入居者に被害が及ぶ可能性がある。賃貸事業者が不健全化して住宅が競売に移る場合、入居者は保証金を全額回収できない可能性が高い。少額賃借人の保護範囲を超える保証金は損失につながり得る。

金融当局は規制の対象を明確に把握し、債務者ごとの住宅保有状況、アパートおよび非アパートの別、規制地域などを区分して選別的に規制するとみられる。現在、銀行は賃貸事業者向け融資の際に多住宅保有者かどうかを別途確認していないが、今後は必須の提出事項となる見通しだ。

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