ソウル汝矣島に位置する金融監督院本院。/News1

金融監督院は企業の2025年度事業報告書の提出に先立ち、充実した作成を促し不注意による記載不備事例を減らすため、重点点検事項を選定して事前に予告した。

18日、金融監督院は重点点検の対象として財務事項13件、非財務事項4件を提示した。財務事項は企業公示書式の作成基準の遵守状況、内部統制に関する事項の公示の有無、会計監査人に関する公示の有無などに分かれる。

具体的には、▲要約(連結)財務情報 ▲財務諸表再作成の理由 ▲貸倒引当金の設定現況 ▲在庫資産の現況 ▲受注契約の現況 ▲内部会計管理制度の運営報告書 ▲会計監査意見および監査上の主要な事項 ▲監査報酬および時間 ▲会計監査人の変更、などがある。

非財務事項は自社株に関する公示と制裁などに関連する部分である。自社株の処理計画および現況や重大災害の発生事実など、制裁に関連する事項を丁寧に記載する必要がある。

とりわけ自社株の場合、取得・処分・消却に関する短期計画(6カ月)と長期計画を区分して記載しなければならず、重大災害が発生した場合はその事実と措置事項、会社に及ぼすリスクなどを充実して記載すべきである。

18日、金融監督院は企業が自ら2025年度の事業報告書を的確に作成するよう促すため、重点点検事項(財務13項目、非財務4項目)を選定し事前に予告した。/金融監督院 提供

金融監督院は5月に2025年度事業報告書に対する重点点検を実施した後、不十分な部分は自主訂正を案内するが、不備が過多であるか反復される会社については財務諸表審査の対象選定に参考とする方針だ。新規に事業報告書を提出する企業、過去の点検で不十分だった企業を中心に点検する。

情報の重要性に応じて記載が漏れたり不十分な公示に該当する場合は、制裁の可否も検討する予定である。金融監督院の関係者は「点検結果を公示説明会および協会などが主管する研修などを通じて周知するなど、事業報告書の作成能力向上および不備記載の予防に向けて継続的に取り組む」と述べた。

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