金融当局は与信金融業界とともに14日から零細・中小のクレジットカード加盟店に対する優遇手数料率を適用すると12日明らかにした。今回の優遇手数料率の適用対象は、全クレジットカード加盟店322万5000店のうち308万7000店で、全体の95.7%に当たる。

年売上区分別では、クレジットカードは0.4%から1.45%、デビットカード(チェックカード)は0.15%から1.15%の優遇手数料率が適用される。与信金融協会は、優遇手数料率の適用対象加盟店に対し6日から事業所住所へ案内文を発送しており、加盟店は与信金融協会と各カード会社のコールセンター、加盟店売上取引情報統合照会システム(PC・モバイルウェブおよびモバイルアプリのカード売上照会)を通じて適用手数料率を確認できる。

ソウル市内のあるコーヒー専門店でカード決済する様子。/News1

決済代行業者(PG社)を通じてカード決済を受け付ける下位加盟店193万8000店(全208万2000店のうち93.1%)と、交通精算事業者を通じてカード決済を受け付ける個人・法人タクシー事業者16万6000者(全16万7000者のうち99.5%)にも同一の優遇手数料率が適用される。該当事業者は、利用中の決済代行業者または交通精算事業者を通じて適用手数料率を確認できる。

昨年下半期中に新規のクレジットカード加盟店として開業し一般加盟店の手数料率を適用されていたが、今回の売上確認の結果、零細・中小加盟店に該当すると確認された15万9000店については、優遇手数料率を遡及適用し手数料差額を還付する。還付は各カード会社が当該加盟店のカード代金支払口座へ翌月31日以内に支払う予定である。還付額は昨年7月1日から13日までのカード売上高に、一般加盟店手数料率と優遇手数料率の差を適用して算定される。

今回の還付対象の総規模は約643億3000万ウォン水準(加盟店当たり平均約41万ウォン)と見込まれる。還付対象の加盟店は翌月31日から、加盟店売上取引情報統合照会システムおよび各カード会社のホームページで総還付額と日別・件別の詳細内訳を確認できる。該当期間に新規開業後に廃業した加盟店も還付対象に含まれ、案内文を受け取っていない場合でも同一システムを通じて還付可否と金額の確認が可能である。

昨年下半期中に新規開業して一般手数料率を適用されていたが、零細・中小加盟店と確認された決済代行業者の下位加盟店14万3000店と、交通精算事業者を利用する個人・法人タクシー事業者5325者についても、優遇手数料率を遡及適用して手数料差額を還付する予定である。還付は各決済代行業者および交通精算事業者を通じて翌月31日以内に行われ、還付内訳も同機関を通じて確認できる。

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