李粲珍(イ・チャンジン)金融監督院長が、金融監督院特別司法警察(特捜警)が認知捜査権を付与される場合、統制手段で乱用を防止すると明らかにした。
金融監督院は現在、特捜警の認知捜査権を付与し、特捜警の職務範囲も民生金融犯罪、会計監理、金融会社の検査まで広げるべきだと主張している。金融監督院特捜警は資本市場法に規定された犯罪のうち「検事の捜査指揮を受けた事件」に関して捜査を開始・進行するよう権限が制限されている。
ユ・ヨンハ国民の力議員は5日午前、国会政務委員会全体会議で「金融監督院は民間機関だが、調査、検査などの制裁権をすべて持っている」とし「ここに認知捜査権まで要求するのは、監督機関を越えて準司法機関に行こうとする欲ではないか」と指摘した。続けてユ・ヨンハは「金融監督院は現在拒否している公共機関指定から受け入れ、認知捜査権に対する統制手段も確保すべきだ」と説明した。
李粲珍(イ・チャンジン)金融監督院長は「現在、資本市場特捜警の認知捜査権の範囲は資本市場の不公正取引事件に、設置を推進中の民生金融犯罪特捜警の捜査範囲も違法私金融犯罪に限定されている」とし「金融監督院特捜警の場合、金融委に捜査審議委員会を設置して統制することで協議している。認知捜査権については相当部分で統制装置が作動するだろう」と明らかにした。
イ・オクウォン金融委員長は「金融委と金融監督院は、特捜警の統制のために合理的にどのような制度を作るのがよいか、意見を集約している」と説明した。
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