故意に会計不正を指示した場合、最長5年間上場企業から退場となる。また最大株主が頻繁に変更されたり、役職員の横領が発生した大規模非上場企業に対しては職権による指定監査が実施される予定だ。
金融委員会証券先物委員会は4日、定例会議を開き、このような内容を盛り込んだ「会計・監査の品質向上策」を発表した。金融委が2024年8月に「会計不正制裁強化策」を通じ会計不正に対する過料を大幅に強化した後の後続対策を用意したものだ。
政府はまず、故意に会計不正を犯した当事者が当該企業だけでなく他の上場企業にも足場を築けないようにする。会計不正が行われる過程で実質的な影響力を行使したのであれば、公式の肩書がなく経営陣でなくても処罰の対象となる。
金融委は、当該会社で解任・免職勧告や職務停止とし、最長5年間、国内すべての上場企業の役員として就業できないように制限すると明らかにした。すでに他の上場企業で役員に在任中であれば即時解任が求められる。当局の解任要求を拒否する上場企業には最大1億ウォンの過料が科される。
金融委は「会計不正を主導した役員が解任勧告を受けても、他の系列会社や上場企業に再就職する事例が少なくなく、会計不正を主導した人材を資本市場から完全に退場させるべきだという意見を反映した措置だ」と説明した。
あわせて金融委は、ガバナンスが脆弱な大規模非上場企業に対する監査の強度も高めることにした。最大株主が直近3年以内に3回以上変更されたか、横領・背任が発生した資産5000億ウォン以上の非上場会社に対して職権指定監査を実施するというものだ。
当局は、ガバナンスが脆弱であれば会計不正の可能性が高い一方で、監査人の独立性は低く外部監査の実効性が損なわれるおそれがあるため、非上場会社に対する職権指定監査の対象を拡大するものだと説明した。
会計法人間の過度な受注競争を防ぎ、会計法人の監査品質を高めるための方策も用意された。不良監査が確認されれば政府が当該会社の監査人を交代させる一方、監査品質を高めた会計法人が案件を増やせるようインセンティブ制度を大幅に改善するというものだ。大手会計法人内に独立した「監査品質監督委員会」を設置・運営することを義務化する内容も今回の方策に盛り込まれた。