保険金を支払うことが妥当かどうかについて外部の専門医に医学的見解を求める医療諮問が、大韓医師協会を通じて進むように改善される。

金融監督院は4日、李粲珍(イ・チャンジン)金融監督院長とキム・テグ医師協会長が、保険金関連の医療諮問の客観性を高めるため業務協約を締結したと明らかにした。

ソウル汝矣島の金融監督院全景。/News1

保険加入者は今後、医療諮問機関として医師協会を選択できる。保険会社が医師協会に諮問を依頼すれば、医師協会が関連学会と協議し、独立的に諮問医を配分する仕組みである。

医師協会はこのため、上級総合病院または総合病院に所属する専門医で医療諮問団を構成することにした。医療諮問団は診療科別に最少5人以上で構成する。金融監督院は、実損保険を除く定額型保険のうち脳・心血管、整形外科後遺障害に関連する案件に限り、この方式の医療諮問を試験実施した後、段階的に拡大することにした。

医療諮問は、顧客が過剰診療を受けて保険金を請求したのではないかについて、独立した専門医に医学的所見を求める手続きである。加入者は保険会社が提示する病院でのみ諮問を受けることができる。しかし、諮問機関が保険会社と諮問契約を結ぶ利害関係のため、保険会社に有利な判断を下すという指摘が多かった。

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