金融監督院は銀行連合会を中心にタスクフォース(TF)を構成し、金融圏で初めて「利益相反防止指針」を策定したと3日明らかにした。
指針では利害関係者を、役職員本人と私的な利害関係がある者と定義する。大株主および特殊関係人に加え、前職・現職の役職員と家族、そして既存の取引関係、学縁・地縁、上司との関係などにより公正な業務遂行に影響を及ぼし得ると役職員本人が判断する者まで含むこととした。家族の範囲は「公職者の利益衝突防止法」を準用した。
利害関係者取引の範囲も信用供与に限定せず、持分証券の取得、賃貸借・資産・用役取引、寄付金、そのほか有形・無形の経済的利益の提供などへと幅広く規定した。ただし電子金融取引など利益相反発生の可能性が低い取引は除外し、取引金額や方式などの詳細な範囲は各銀行が自主的に定められるようにした。
事前予防の観点では、利害関係者との取引時に通常の条件より有利な条件を提供することを禁じる条項を明記するようにした。利害関係者の識別、自主申告、業務の制限および回避、取り扱い基準の強化など段階別の内部統制手続きも整備するようにした。
銀行は利害関係者取引に関する内部統制基準の遵守状況を点検し、結果を記録して5年間維持・管理しなければならない。また役職員の自己点検を日常化し通報活性化を促すために懲戒基準を明確にし、通報者保護および報償制度も合わせて運用するようにした。
内部統制基準違反行為は損失発生の有無にかかわらず懲戒の対象となり、実際の損失発生の有無などは加重事由として反映される。銀行は自主申告の有無、損失最小化の努力、刑事処罰または過料賦課の対象か否かなどを総合的に考慮し、懲戒、減軽または免責の可否を判断しなければならない.
金融監督院は今回実施した銀行業界の検査過程で、多様な利害関係者が関与した不当取引(貸出、賃貸借契約など)の事例が多数見つかったことから、このような指針を用意したと明らかにした。
今回の指針は銀行連合会の議決を経て先月26日に自主規制として制定された。各銀行は今年上半期までに関連内規の整備とシステム構築を完了し、7月から本格施行する予定だ。