サムスン電子の株価が16万ウォン台まで急騰するなか、成果給として自社株を受け取った役員が思わぬ税負担を負う可能性があるとの見方が出ている。
昨年1月に成果給を約定した当時より株価が3倍以上上昇した状態で課税され、受け取った株式は1年間売却できないためである。最悪の場合、実際に手にする報酬より税負担の方が大きくなる恐れがあるとの懸念が出ている.
1日、金融投資業界によるとサムスン電子は年初、役員に対し昨年1月に約定していた超過利益成果給(OPI)の自社株を支給した。サムスン電子は役員の職級別にOPIの一定比率(常務50%〜登記役員100%)を自社株で受け取るよう義務づけてきた。責任経営と株主価値の向上を同時に狙った措置と分析される。
ただし「課税時点」が問題とされる。税金は約定時点ではなく実際に株式を受け取る時点を基準に賦課されるためだ。税法上、自社株で受け取った成果給は株式が個人口座に入る日の時価を勤労所得とみなす。
昨年初めは5万ウォン前半台だったサムスン電子の株価は、人工知能(AI)半導体の相場に支えられ、30日の終値ベースで16万500ウォンを記録した。約定当時より株式価値が3倍以上膨らみ、役員が納付すべき所得税の規模もその分拡大した状況だ。
サムスン電子の役員は大半が勤労所得の累進税率の上位区分(35〜45%)に該当する。ここに所得税の10%である地方所得税を加えると、実際には株式価値の半分に近い金額を税として納める可能性もある。一部の役員は納税のために別途の借入れまで検討せざるを得ない状況だとされる。
「保護預託」の規定も問題だ。株式を受け取っても責任経営の原則により一定期間(1年)の保護預託が適用され、即時に売却できない。現在の株価水準を基準に先に税金を納付しても、1年後に株価が下落すれば、役員が実際に手にする利益は急減する可能性もある。
こうした副作用を意識したかのように、サムスン電子は今年から役員の自社株義務受領の規定を廃止した。今後は役員も社員と同様に0〜50%の範囲で自社株受領の比率を選択できる。全額を現金で受け取ることも可能になった。