生命保険会社の「加入者が死亡した場合に積立金を支払わない特約(死亡脱退特約)」が保険業監督規定違反ではないという金融当局の判断が出た。金融当局が規定違反と結論づければ、生保各社は数千億ウォンの準備金(解約返戻金)を顧客に返還しなければならない危機だった。

死亡脱退特約は、保険契約者が死亡した際に解約返戻金を支給しない代わりに保険料を10〜30%割り引く特約である。この商品が保険業法監督規定に違反したという民怨が2024年に提起され、金融監督院が実態点検に乗り出した経緯がある。

(左から)サムスン生命、ハンファ生命、教保生命の本社外観/各社提供

30日、金融業界によると、金融当局は最近、生保業界に対し死亡脱退特約が保険業監督規定に違反したものではないとの結論を伝達したもようだ。代わりに、死亡脱退特約が付いた保険商品の案内を強化するなど消費者保護の措置を整えるよう勧告した。

死亡脱退特約に加入した加入者が死亡すると、積立金を支給せず自動的に契約が消滅する。その代わり保険料は10〜30%程度割安である。例えば、医療保険に加入しつつがん診断金特約を付けた場合、加入者ががんの診断前に死亡すると、それまで支払っていた特約保険料は返還せず当該契約を消滅させる。

金融監督院は、死亡脱退特約が保険業監督規定に違反したという民怨が提起されると、損保業界を対象に実態点検に乗り出した。現行の保険業監督規定には「約款上で保障しない原因による死亡時は、契約者積立額や未経過保険料などを支払い、契約が消滅するよう設計すること」と明記している。契約者積立金は一種の解約返戻金であり、契約者が死亡した場合は一種の中途解約とみなし、支払った保険料を一部でも返還する趣旨である。

民怨が提起されてから約2年ぶりに、金融当局は当該特約を規定違反ではないと結論づけた。当時、生保業界は過去10年以上にわたり当該特約を販売し、金融当局の届出・受理を受けてきたとの立場を伝えており、当局がこれを受け入れたとされる。

生保業界はこの特約を10年以上にわたり数千億ウォン規模で販売してきたとされる。金融当局がこの特約を監督規定違反と結論づけ、準備金の一部を顧客に支払うよう決定していれば、生保各社は数千億ウォンを支出する局面だった。生保業界は今後、商品公示規定を改正し、比較案内を強化するなど消費者保護措置を推進する計画である。

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