仮想資産事業者の参入規制が大幅に強化される。金融委員会は「特定金融取引情報の報告及び利用等に関する法律(特定金融情報法)」改正案が国会本会議を通過したと29日明らかにした。
今回の改正により、仮想資産事業者の申告審査に際し、代表者・役員だけでなく大株主まで犯罪経歴の審査対象に含め、審査対象となる法令の範囲も大きく拡大した。現行法(特金法、犯罪収益隠匿規制法、資本市場法など)に加え、▲麻薬取引防止法 ▲公正取引法 ▲租税犯処罰法 ▲特定経済犯罪法 ▲仮想資産利用者保護法などで犯罪経歴が確認された場合、事業参入が制限される。
また金融情報分析院(FIU)は、仮想資産事業者の財務健全性・社会的信用・内部統制体制・法令遵守の有無など、実質的な経営能力を総合的に審査できるようになった。申告受理の際にも、マネーロンダリング対策や利用者保護のための条件付き承認制度が新設され、事業運営過程のリスク要因を統制できる法的装置が整備された。
あわせて金融会社退職者に対する制裁の死角を解消するため、FIUが特定金融情報法違反の事実が明らかになった元役職員に関する制裁内容を当該金融会社の代表に通報する規定も新設された。会社はこれを退職者に伝達し、関連記録を義務的に保存しなければならない。
金融委は今回の改正を通じ、犯罪歴のある者など不適格事業者の参入を遮断し、仮想資産市場の秩序を確立して、健全な産業成長を図れると期待した。退職者制裁通報制度もまた、制裁の実効性を高め、金融圏の内部統制と倫理性を強化する効果があると見込まれる。
改正法は公布6カ月後となる8月頃に施行される予定で、金融情報分析院はそれ以前までに下位法令の整備と業界ガイドラインの策定を終える計画だ。
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