金融委員会の外観

今後は1回の被害申告で、違法な取り立ての中止措置、債務者代理人の選任、違法取り立て手段の遮断などが可能になる。金融委員会は大統領業務報告の後続措置の一環として、貸金業法改正案の立法予告を実施すると26日に明らかにした。

まず、違法ヤミ金融の被害者が1回の申告であらゆる被害救済手続きを進められるよう、申告者の類型、債権者情報、違法取り立ての被害内容など申告事項を具体化し、回答方式を選択式に改編する。従来の様式は主観式・記述式での申告を求めており、申告者がどの内容を記載すべきか分からず、具体的に書くのが難しかった。

また、被害相談を行う信用回復委員会が、違法取り立て、違法貸付、違法貸付広告に用いられた電話番号の利用停止を科学技術情報通信部に要請できるよう、法的根拠を整備する。このような貸金業法施行令の立法予告は3月9日までである。

金融委は「違法ヤミ金融のワンストップ総合・専担支援体制が第1四半期以内に施行できるよう、関係機関とともに万全の準備を整える」と述べ、「現在運営中の『違法ヤミ金融撲滅官民合同TF』を通じ、制度改善、執行に必要な事項なども引き続き検討していく計画だ」と明らかにした。

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