金融当局が地方所在の企業と個人事業主への資金供給を拡大するため、銀行界の預貸率規制を緩和する。
22日、金融委員会は地方優遇金融の活性化に向けた銀行業監督規程の改正案を用意し、来月11日まで規程変更の予告を実施すると明らかにした。これは昨年発表された「地方優遇金融活性化方案」の後続措置であり、政策金融と民間金融が共に地方の資金フローを活性化するための制度基盤を整えるものだ。
現在、銀行界は預貸率(貸出金対預金比率)算定時に企業向け融資85%、個人事業主向け融資100%、家計向け融資115%の係数を適用している。金融委はこのうち首都圏(ソウル・仁川・京畿)を除く地方所在の企業および個人事業主向け融資の係数をそれぞれ5ポイント引き下げ、企業向け融資80%、個人事業主向け融資95%に調整することにした。これにより、地方向け融資余力は最大21兆ウォン(企業14.1兆ウォン・個人事業主7兆ウォン)増えると試算される。
また今回の措置は、地域不均衡の解消を目指す「5極3特」地域特化の資金供給戦略の中核だ。金融委は政策金融部門で「地方金融供給拡大目標制」を新設し、2025年時点で約40%水準の地方供給比率を2028年までに45%へ引き上げる計画である。
これにより、年間の地方向け金融供給額は現在より25兆ウォン増の120兆ウォン規模に達する見通しだ。併せて「国民成長ファンド」の投資資金の40%を地方の先端産業に重点投入し、地域産業の競争力強化と均衡成長の基盤確保も同時に進める。金融委は、今回の改正が銀行界の融資偏重構造を緩和し、地域の革新産業および自営業(小規模事業者)エコシステム全般に新たな活力をもたらすと見込んでいる。
改正案は関係機関の意見収斂と金融委員会の議決手続きを経て、今年第1四半期中に施行される予定だ。金融委関係者は「地方の企業と個人事業主が円滑に資金を調達できる環境を整え、首都圏中心の金融の不均衡を段階的に解消していく」と述べ、「今後、地方金融支援政策と連携した追加の制度改善も検討する」と明らかにした。