金融監督院が実損など第3分野保険に関する紛争調整機能を強化するため、内部弁護士を拡充し、金融紛争調整委員会(分調委)を担当する部署を別途新設した。第3分野保険は生命・損害保険会社がともに取り扱える商品で、実損保険、認知症・介護保険、子ども保険、歯科保険などがある。実損保険で保険会社と消費者の間の紛争は継続的に増えている。
18日、金融当局によると金融監督院は14日に実施したチーム長級以下の人事で、保険商品紛争2局の定員を31人に確定した。組織改編以前に保険商品紛争2局の前身である紛争調整2局と比べ、内部弁護士は1人増えた。
保険商品紛争2局は第3分野保険に関連して保険会社と加入者の間で保険金支払いなどの紛争が発生した際に調整し、紛争過程で明らかになった問題点を商品設計段階で制度的に反映する業務を担う。同部署の弁護士は過去の判例を参照して仲裁案を提示し、過去の判例がなければ分調委を開催する。分調委は医療界・法曹界など外部専門家で構成され、当事者が調整案を受け入れれば裁判結果と同一の効力を持つ。
保険商品紛争2局の前身である紛争調整2局は、紛争調整に関する諮問、分調委の開催作業をすべて担当していた。今年の組織改編を機に、分調委の開催業務は消費者権益保護局に移管された。消費者権益保護局は金融業界全般に関連する分調委の開催業務を専担することになった。
金融監督院が第3分野保険の紛争調整機能を強化するのは、最近関連する民願(民間苦情)が増加しているためである。金融監督院によると、実損保険の紛争は2022年8457件から2023年6954件へと減少したが、2024年には7264件へと再び増加した。昨年は第3四半期末までに5482件が受け付けられた。
金融監督院は、実損保険の補償約款が特定の疾病や診断基準を明確に定めず包括的に規定されており、消費者と保険会社の間で解釈の差が大きい点を紛争増加の原因とみている。これを受け、李粲珍(イ・チャンジン)金融監督院長も11月に「保険会社が不当に保険金を支払わない場合は無関容原則を適用する」と述べた。
金融監督院関係者は「今回の組織改編と人事を契機に、実損保険の紛争対応能力を全般的に強化した」と語った。