金融委員会が今年上半期の第5世代実損保険の発売に向けた商品設計基準を用意した。非重症の自由診療における自己負担率を引き上げ、医療サービスの過度な利用を抑制する方針だ。

金融委は15日、こうした内容を盛り込んだ保険業法施行令および保険業監督規定の改正案を予告した。今回の改正案には、今年上半期の第5世代実損保険の発売に向けた商品設計基準が盛り込まれた。

重症の自由診療医療費の年間補償限度は5000万ウォンに設定し、上位総合病院および総合病院を利用する際の自己負担限度は500万ウォンとした。非重症の自由診療医療費の年間補償限度は1000万ウォンに設定した。

免責事項などの詳細基準は保険業監督業務施行細則の改正を通じて反映する予定だ。非重症の自由診療の入院費は自己負担率を現行の30%から50%に引き上げ、保障範囲を縮小した。

金融委員会の全景

給付の通院医療費は国民健康保険の自己負担率と連動して適用する。給付の入院医療費は現行の第4世代実損保険と同じ20%の自己負担率を適用する。

今回の改正案には保険販売チャネルの責任を強化するための内容も含めた。法人保険代理店(GA)の内部統制体制の構築を義務化し、本店の支店管理体制を整備するなど、内部統制のための詳細手続きを設ける。

今回の改正案には、保険会社が遵守すべき財務健全性の基準として基本資本支払余力比率(キックス・K-ICS)を導入する内容も含まれる。保険会社の劣後債の繰上償還要件などK-ICSの規制基準を緩和し、基本資本を義務的に遵守すべき規制基準として導入する二元的な制度改善案を用意した。

テレマーケティングチャネルによる保険契約締結時に説明を簡素化できる範囲も拡大する。また不当な乗換契約の防止に向けた比較案内システムの運用時に、類似契約の基準を具体化するなど、保険募集秩序の確立に向けた法令整備も併せて進める。

今回の施行令および監督規定改正案に対する立法予告および規定変更予告は1月15日から2月25日まで実施する。その後、規制改革委員会および法制処の審査、次官会議および国務会議の議決などを経て、今年上半期中に改正を完了する予定だ。

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