金融委員会は15日、保険業法施行令および保険業監督規定の改正案について立法予告および規定変更予告を実施した。

今回の改正案では、今年上半期の第5世代実損保険の発売に向けて商品設計基準を整備した。非償還医療費は重症と非重症に区分し、特約の形で運用する。重症の非償還医療費は国民健康保険法第44条に基づく算定特例の対象に該当する場合に限定し、本⼈負担の上限導入などにより保障を強化する。

金融委員会の全景

重症の非償還医療費については年間補償限度を5,000万ウォンに設定し、上位総合病院および総合病院を利用する場合の本⼈負担上限は500万ウォンとする。非重症の非償還医療費については年間補償限度を1,000万ウォンに設定する。免責事項などの詳細基準は保険業監督業務施行細則の改正を通じて反映する予定である。非重症の非償還入院費については本⼈負担率を現行の30%から50%に引き上げ、保障範囲を縮小して過度な医療サービス利用の誘因を抑制する方針だ。

償還対象の通院医療費については国民健康保険の本⼈負担率と連動して本⼈負担率を適用することで、健康保険の本⼈負担制度の政策効果を高める。償還対象の入院医療費については重症疾患に該当する場合が多く、医療利用の濫用懸念が大きくない点を踏まえ、現行の第4世代実損保険と同様に本⼈負担率20%を適用する。

今回の改正案には保険販売チャネルの責任性を強化する内容も含まれる。法人保険代理店(GA)の内部統制体制の構築を義務化し、本店の支店管理体制を整えるなど、内部統制基準の遵守に向けた詳細手続きを規律する。また法人保険代理店の賠償責任能力を高めるため営業保証金を引き上げる一方、代理店の規模に応じて差別的に適用する。制裁回避を目的とした契約移管を禁じ、保険販売チャネルの健全性を高める。同時に申込書や保険証券などを通じて消費者に提供される保険募集人情報に契約維持率を追加し、情報提供を強化する。

最近、一般損害保険を中心に市場規模が拡大している法人保険仲介業者についても内部統制業務指針を整備する。金融委は大手法人保険代理店の開示事例を準用して開示項目を拡大するなど、監督の死角地帯を解消する計画だ。

今回の改正案には、保険会社が遵守すべき財務健全性基準として基本資本支払余力比率(キックス・K-ICS)を導入する内容も含まれる。保険会社の劣後債の途中償還要件などK-ICSの規制基準を緩和する一方、基本資本を義務的に遵守すべき規制基準として導入する二元的な制度改善案を整えた。

あわせて、テレマーケティングチャネルを通じた保険契約締結時に説明を簡素化できる範囲を拡大する。また不当乗換え防止のための比較案内システムを運用する際に活用される類似契約の基準を具体化するなど、保険募集秩序の確立に向けた法令整備も併せて進める。

今回の施行令および監督規定改正案に対する立法予告および規定変更予告は1月15日から2月25日まで実施する。その後、規制改革委員会および法制処の審査、次官会議および国務会議の議決などを経て、今年上半期中に改正を完了する予定だ。

詳細事項が委任された保険業監督業務施行細則も、上半期内に改正を完了できるよう保険業界との意思疎通および点検会議を継続的に運営する計画だ。金融委は保険業界が改善された制度に滞りなく適応できるよう、緊密な監督と市場モニタリングを続ける方針である。

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