金融委員会は違法私金融の根絶に向け、今年は債務者代理人選任支援事業の改善に乗り出す。債務者代理人事業は、これまで継続的に制度改善を進め、違法な取立てから被害者を保護することに寄与してきた。
14日、金融委はこの内容を盛り込んだ債務者代理人選任支援事業の運営方案を発表した。債務者代理人事業は、違法私金融根絶策の一環として、違法私金融・違法取立ての被害者に対し、大韓法律救助公団(国営の法律扶助機関)所属の弁護士を無料で選任し、違法・過度な債権取立てに対応できるようにする代表的な被害救済制度である。
債務者代理人支援の現況を見ると、昨年1年間で1万2162件が申請受理され、合計2万3978人に1万1083件の債務者代理人が支援された。2023年3249件、2024年3096件に比べて258%増加した件数である。年齢層別の支援状況を見ると、昨年は30代(33%)と40代(26%)の支援が最も多く、前年に比べて20代以下と50代の支援実績が大きく増加した。
このうち1万961件は大韓法律救助公団所属の弁護士が債務者代理人として、債権者の違法・過度な取立て行為に対応した。残りの122件は無料の訴訟代理(不当利得返還請求訴訟など)を通じて違法私金融被害者の被害回復に寄与したと金融委は説明した。
今年の債務者代理人事業では、選任前の初動措置を強化する。債務者代理人選任前に金融監督院職員が違法取立て者に対し、金融監督院職員が直接選任および法的対応を予定している旨を口頭で警告する。またSNSの取立て業者に対しても警告措置を実施し、被害者保護措置に空白が生じることを防ぐ。
また、違法私金融が元金・利子無効化の対象である反社会的貸付契約に該当する場合は、金融監督院長名義の無効確認書を発給して違法私金融業者に通知する。オンラインでの脅迫を超えて暴行など物理的危害が懸念される場合には、警察との行政連携を通じ、より迅速に警察の保護を受けられるよう措置する方案も推進される。
選任後の管理も強化する。今年第1四半期中に施行予定のワンストップ総合・専担支援体制と連携し、被害者に対するカスタマイズされた密着支援を進める。債務者代理人の選任通知の際には、被害者に違法取立てが再発した場合に連絡可能な電話番号(代理人・担当者)と対応要領および被害申告手続きなどを併せて案内し、選任後に実質的に取立てが中断されたかを定期的に調査する。
また今月からは、債務者代理人支援事業を利用した被害者が違法取立ての継続に直面する場合、回数や期間に関係なく再び利用できる。来月からは関係人の申請要件も緩和する。債務当事者が心理的萎縮などで直接申請できない場合でも、関係人が違法取立てを遮断できるよう、債務当事者の申請がなくても関係人単独で申請できるように申請要件を実効的に改善する。
金融委員会は、金融監督院・大韓法律救助公団・信用回復委員会など関係機関とともに、今回用意した制度改善方案が滞りなく施行されるよう準備する一方、違法私金融被害への対応方法に関する案内および広報も継続して進める予定だと明らかにした。