金融委員会は保険会社の基本資本比率を新たな資本健全性基準として導入することを骨子とする「保険業界資本規制高度化方案」を2025年1月から施行すると13日に明らかにした。基本資本比率は基本資本を要求資本で割った値で、保険会社の損失吸収能力をより直接的に評価する指標である。
現行のK-ICS制度は利用可能資本全体に対するK-ICS比率のみを規定しており、保険会社が資本構造の質を高める誘因に欠けるとの指摘が続いてきた。保険会社はK-ICS比率を高めるため、劣後債など資本証券の発行による補完資本の増加に依存した側面がある。補完資本は保険会社に損失が発生した場合の補填に制約があり、利子費用などにより財務負担として作用し得る。
金融委は今回の制度整備により保険会社の基本資本比率基準を50%に設定した。基本資本比率が基準に満たない場合は適時是正措置を科す。基本資本比率が0%以上50%未満の場合は経営改善勧告を、0%未満の場合は経営改善要求を科す。
基本資本として認められる資本証券の繰上償還時には、償還後の基本資本比率が80%以上であるか、50%以上を維持しつつ良質または同質の資本で借換える場合にのみ許容する。基本資本比率制度は保険業法令の改正を経て2025年1月1日から施行する。ただし保険産業全体の適応を考慮し、適時是正措置の付与については合計9年の経過期間を与える。
2026年3月末基準で基本資本比率が50%に満たない保険会社に対しては、個別保険会社ごとの最低履行基準を課す。最低履行基準は2026年3月末基準の基本資本比率を出発点とし、2036年3月末までに50%に到達するよう四半期ごとの目標を設定する方式である。最低履行基準を満たせない場合は1年の履行期間を与え、その後も未達の場合は経過措置を終了し適時是正措置を科す。
金融委はまた、保険会社が解約返戻金準備金を100%積み立てることが可能であるにもかかわらず規定により80%のみを積み立てた場合、K-ICS上の利益剰余金の範囲内で100%基準の解約返戻金準備金を基本資本として認めるよう改善する方針である。
金融委は年内に基本資本が脆弱な保険会社について改善計画を提出させ、金融監督院とともに履行状況を綿密に点検し、制度が安定的に定着するよう誘導する計画である。