韓国政府が、海外に本社を置く再保険会社が業務のために当事者の同意なしに個人信用情報を本社へ移転できるとする法令解釈文書を発給した。先に米国通商代表部(USTR)が前年、これに関する明確な文書を確認すべきだと指摘しており、その後続措置である。

6日、関係業界によると、金融委員会と個人情報保護委員会など関係省庁は最近、共同で「再保険会社が業務委託の目的で情報主体の追加同意なしに国外本店、系列会社または第三者に個人信用情報を移転できる」とする法令解釈文書を発給した。政府は「再保険契約に関連する個人信用情報の処理業務の委託は、情報主体との契約を安定的に締結・履行するための処理委託に該当する」と解釈した。

政府ソウル庁舎の金融委員会。/News1

再保険は、保険契約のリスクを分散するために保険会社が加入する保険である。先にUSTRは4月に発表した『2025国家別貿易障壁報告書(NTE)』で「韓国に進出した外国の再保険会社が契約引受およびリスク管理などの目的で本社に個人信用情報を移管できるという韓国政府の解釈を明確な文書で確認すべきだ」と述べた。

金融委は2021年、これについて国内法違反ではないという有権解釈を示したが、米国の再保険会社はこの解釈が実際に適用されていないとして文書化を要求した。

外資系再保険会社の多くは国内に支店形態で進出する。国内法人を設立した外資系保険会社は契約引受審査を国内で実施できるが、支店形態の再保険会社は海外本社で引受審査を処理する。この際、引受審査に必要な個人信用情報を本社へ移管することが国内の信用情報法や個人情報保護法に違反し得る点が「貿易障壁」に該当するとUSTRは判断した。

外資系再保険会社は主に国内の保険会社を対象に共同再保険を販売する。共同再保険は、危険保険料だけでなく貯蓄保険料などすべての保険料(営業保険料)を再保険会社に出再する方式である。

加入者が支払う保険料は、▲危険保険料(死亡・疾病などの保障)▲付加保険料(募集手数料・運営費など)▲貯蓄保険料(満期・解約時の返戻金支給)で構成される。共同再保険は、消費者から保険料を受け取った元受保険会社が三要素すべてを再保険会社に渡し、保険金支払いの責任を分担する方式である。海外の再保険会社はこの過程で契約引受審査を本社に委託するが、このとき国内の保険契約者の情報の一部が海外本社へ移管される可能性がある。

現在、国内に進出している外資系再保険会社はスコリ、スイス・リー、ミュンヘン・リー、RGA、パシフィック・リー、ジェネラリなどがある。今回の措置で国内に進出する米国の再保険会社が増える見通しだ。

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