クーパンファイナンシャルが入店業者を対象に最⾼年18.9%の金利で融資商品を販売したことに関連し、金融監督院が商品の構造や説明義務などに関して違法性の有無を精査している。金融監督院はクーパンファイナンシャルへの現場点検を終え、検査へ移行する案を検討しているもようだ。

4日、金融当局によると、金融監督院は現在、クーパンファイナンシャルが入店業者を対象に販売した「クーパン販売者成長ローン」の構造とリスク説明が適切だったかを中心に、検査への移行可否を協議しているという。該当商品は最⾼年18.9%の金利であり、大手流通プラットフォームの優越的地位を背景に、入店業者に相対的に高い金利を適用したとの批判を受けている。

ソウル松坡区のクーパン本社の様子。/News1

ただし金融当局は、同商品の金利が利息制限法上の上限(年20%)の範囲内にあるため、金利水準のみでは法令違反の可能性は大きくないとみている。

その代わり、商品構造と説明過程の全般で消費者保護規定違反がなかったかを精査している。とりわけ担保構造が主要争点として取り上げられている。イ・インヨン共に民主黨議員室が入手したクーパンファイナンシャルの貸出取引約定書および質権設定契約書などによれば、債務不履行時には販売者がクーパンおよびクーパンペイに対して有する精算金債権にクーパンファイナンシャルが質権を行使し、直接請求できる。

同商品は売上高に最⼤20%の約定返済比率を適用して精算サイクルごとの返済額を定め、最低返済条件として3カ月ごとに貸出元本の10%と当該期間に発生した利息を返済させている。

このとき最低返済条件を満たせず延滞が続く場合、販売者がクーパンとクーパンペイから受け取る精算金を担保に、金融会社が貸出元利金を回収できるようにしている。

金融当局は、このような担保構造の効果とリスクが商品説明の過程で十分に告知されたか、担保が提供される商品であるにもかかわらず信用貸出商品と誤認させる余地がなかったかなどを点検している。

金融当局関係者は「商品構造の説明に不足はなかったか、広告の過程で誇張的要素はなかったかなどを精査している」と述べた。

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