金融監督院資本市場特別司法警察(特社警)に対し、自主的に容疑を把握して捜査する権限を付与するための協議が始まった。同時に、前年の1・2号の大規模な「身代を潰す株価操縦」事件を摘発した株価操縦根絶合同対応団の能力を拡大するための人員拡充の議論も本格化する見通しだ。
4日、金融当局によると、政府は国務調整室を中心に、金融監督院資本市場特社警に認知捜査権を付与する問題を含む特社警の役割強化策の議論に入ることにした。
これに先立ち金融委員会と金融監督院は、先月末に不公正取引の対応体制を点検する会議で、金融監督院資本市場特社警の認知捜査権について一定の共通認識を形成したとされる。
特社警は、専門分野の犯罪捜査の効率を高めるため、関連行政機関の公務員などにも限定的な範囲で捜査権を付与する制度を意味する。現在、金融監督院特社警は資本市場法に規定された犯罪のうち「検事の捜査指揮を受けた事件」について捜査を開始・進行するよう権限が限定されている。
特社警に認知捜査権を付与するには、金融監督院特別司法警察管理執務規則を改正しなければならない。金融監督院の施行細則だが、金融委が是正を命じることができ、事実上金融委の影響圏にある。
現在、合同対応団は総勢37人で、団長のほか金融委(4人)・金融監督院(20人)・韓国取引所(12人)で構成されている。これを50人台に増やす案などが検討されていると伝わった。
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