金融情報分析院(FIU)が特定金融情報法上のマネーロンダリング防止義務に違反した仮想資産事業者コビットに対し、機関警告と27億3000万ウォンの過料を科した。代表理事には注意、報告責任者には譴責など、役職員にも制裁を行った。

FIUは31日にコビットに対する制裁審議委員会を開き、このように決定した。FIUは2024年10月16日から29日までコビットに対するマネーロンダリング防止の総合検査を実施した。検査の結果、「特定金融情報法(特金法)」上の未申告仮想資産事業者との取引禁止義務、顧客確認義務・取引制限義務などに違反した事実を確認したとFIUは説明した。

コビットのロゴ。/コビット提供

FIUによると、コビットは特金法上の顧客確認義務および取引制限義務を約2万2000件違反した。特金法によれば、仮想資産事業者は顧客確認措置がすべて完了していない顧客については取引を制限しなければならない。

コビットの場合、身元情報の確認が不可能であるか、詳細住所が不適切に記載された顧客に対しても顧客確認完了として処理し、取引を許可した。顧客確認の再実施周期が到来していたにもかかわらず、再実施期間内に顧客確認を履行せず、履行時にも実名確認証票を再確認しなかった。

顧客のマネーロンダリングリスク評価の結果、マネーロンダリング行為の懸念がありリスク等級が引き上げられた顧客について、追加の顧客確認措置なしに取引を許可した。

コビットは特金法に基づく申告義務を履行していない海外未申告仮想資産事業者3社と、合計19件の仮想資産移転取引を支援し、未申告仮想資産事業者との取引禁止義務に違反したことが判明した。

新規の取引支援に先立ちマネーロンダリング行為のリスク評価を実施せず、特金法上のリスク評価義務に違反した事例も655件摘発された。FIUは「過料賦課の事前通知を実施し、10日以上の意見提出の機会を付与した後、提出された意見を考慮して過料賦課額を最終確定する」と明らかにした。

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