違法高利貸しの被害者が被害申告センターなどに一度だけ申告すれば、違法な取り立ての中止、電話番号・借名口座の遮断、警察への捜査依頼など必要な措置が同時に進むワンストップサービスが導入される。家電製品などのレンタル債権を買い取って回収しようとする場合、金融当局への登録を義務化する方策も進める。

イ・オクウォン金融委員長は9日、ソウル銅雀区のソウル金融福祉相談センター中央センターで違法高利貸し根絶に向けた現場懇談会を開き、この内容の違法高利貸し根絶対策を発表した。委員長は「政府が被害者のそばで違法高利貸しの被害が回復するまで最後まで支援するワンストップの被害申告・支援体制を構築する」と述べ、「被害者の立場に立って、被害申告、違法取り立ての中止、電話番号・借名口座の遮断、債務者代理人の無料選任、警察の捜査、不当利得返還訴訟など被害回復に至る全過程を支援する」と語った。

金融委員会提供

金融当局は違法高利貸しを根絶するため、ワンストップの被害申告体制を導入する。違法高利貸しの被害者が被害申告センターなどに申告すると、警察の捜査や電話番号・借名口座の遮断、不当利得返還訴訟など関連手続きが一度に進むサービスである。

違法高利貸しの被害者は、庶民金融統合支援センター(信用回復委員会)の担当者とともに被害申告書を作成し、金融監督院に申告する。金融監督院は違法取り立てが中止されるよう初動措置をとった後、警察に捜査を依頼し、各種の違法手段の遮断および法律救助公団の債務者代理人選任の依頼を同時に進める。警察の捜査結果の回答を受け次第、法律救助公団に損害賠償・不当利得返還請求など訴訟による救済の申請を依頼する。

ワンストップ被害申告体制は、金融監督院のオンラインシステム改編に要する時間などを考慮し、庶民金融統合支援センターの被害者専任体制とあわせてオフラインから来年1月に施行する。

来年1〜3月期からは、反社会的な貸付契約に対して金融監督院長名の無効確認書を発給する予定だ。違法取り立ての手段であるソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)のアカウントと投稿、SNS接続に用いる電話番号、借名口座の可能性が高い違法取り立て口座名義人の他金融会社の口座や犯罪収益の口座なども遮断できるよう、大手貸金業法の改正も進める。

浄水器、冷蔵庫など家電製品のレンタル料延滞で発生したレンタル債権を回収するには、金融当局に登録しなければならない方策も推進する。レンタル債権は現行の大手貸金業法の適用対象から外れており、第3者に移転すると誰でも規制なく回収できていた。消費者が回収対象となったレンタル債権の買い取り履歴を照会できるよう、信用情報院が情報を提供することにした。

違法高利貸しに利用された口座を即時遮断できる根拠も整備する。被害者が金融監督院に申告するか、金融監督院が通報などを通じて把握した違法高利貸しの利用口座は、金融会社の強化された顧客確認手続きを経なければならない。顧客確認が不可能な場合、当該口座は直ちに解約される。

違法取り立てに直接利用された口座だけでなく、借名口座の可能性が高い当該名義人の他の金融会社口座や、犯罪収益が振り替えられた集金口座を凍結する方策も進める。

違法高利貸し予防ローンの金利は、現行の年15.9%から年12.5%へと3.4ポイント引き下げる。借入金を全額返済した場合、支払利息の50%をペイバックする。これにより、誠実な返済を促しつつ、実質的な金利負担を年6.3%まで下げる考えだ。

違法高利貸しローンは、延滞者や無収入などで制度圏金融へのアクセスが難しい層が違法高利貸しを利用しないよう、100万ウォン以下の少額を貸し付けるローンである。

李在明大統領は9月の国務会議で、違法高利貸し予防ローンの金利が15.9%である点に言及し「非常に残酷だ」と指摘したことがある。

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