金融委員会がスチュワードシップ・コードの履行力を高めるため、履行点検手続きを導入する。参加機関の履行状況を民間機構で検討・議決し、点検結果を公示して機関別の履行水準を比較できるようにする方針だ。これを踏まえ、スチュワードシップ・コード遵守機関に対するインセンティブも拡大する。

あわせてスチュワードシップ・コードの適用範囲と対象を広げる方向でコード改正も推進する。

スチュワードシップ・コードとは、受託者である機関投資家が株主から託された資金を最善を尽くして管理・運用するよう、機関投資家の責任を行動指針として具体化したものを指す。

ソウル鐘路区の政府ソウル庁舎内にある金融委員会の様子。/News1

金融委員会はこのような内容を盛り込んだ「機関投資家の受託者責任を強化するためのスチュワードシップ・コード内実化方策」を28日に発表した。

この方策によれば、スチュワードシップ・コードの忠実な履行を促すため、履行点検手続きを新たに設ける。参加機関が自主管理の点検報告書を作成し、実務点検を経てスチュワードシップ・コード発展委員会が最終検討・議決する構造だ。

発展委員会は民間委員長をはじめ、国内・海外の機関投資家4人、学界関係者2人、韓国金融投資協会と資本市場研究院の各1人などで構成される。ESG基準院が委員を委嘱し実務を支援する。

実務点検過程での利益相反の可能性を最小化するため、ESG基準院内のスチュワードシップ・コード支援組織は議決権助言など他部署と物理的に分離し、人員・情報交流を遮断する。ただし年金基金については、独立して運営される民間中心の委員会がある場合、当該委員会の検討を経て点検を受けられるようにした。

履行点検は資産運用会社と年金基金を中心に優先して実施した後、段階的に拡大する。年内に資産運用会社と年金基金を対象に試行点検を実施して優良事例を整備し、来年から本格実施する計画だ。

対象機関は2026年に資産運用会社・年金基金68カ所を起点とし、2027年にはプライベート・エクイティ・ファンド(PEF)と保険会社へ拡大する。2028年には証券会社と銀行、投資顧問会社が追加され、2029年にはベンチャーキャピタル(VC)とサービス機関など全体で249機関へ拡大される。

履行点検項目は、▲受託者責任ポリシーの策定と公開 ▲利益相反管理内訳の公開 ▲株主関与活動の公開 ▲議決権行使ポリシーの策定と公開 ▲スチュワードシップ・コード履行報告書の作成と公開 ▲受託者責任の遂行組織と人員の整備 ▲委託運用会社の管理、などである。

履行点検結果の公示も強化する。これまでは各機関のホームページに参加機関が作成した報告書を個別に掲載していたが、今後はスチュワードシップ・コードのホームページに総合点検報告書を追加で公開する。総合報告書には参加機関が提出した個別報告書も併せて含める。

これにより、機関投資家別のスチュワードシップ・コード履行内訳をより容易に比較・確認できるよう、点検基準に沿った活動結果を比較・公示する方針だ。あわせて模範事例と優良機関を発掘して公開することで、機関投資家の自発的な参加拡大を促す。

履行点検結果の活用度も高める。金融委は点検結果を年金基金などと共有し、スチュワードシップ・コード遵守機関に対するインセンティブを拡大し、遵守率が低い機関には一対一のフィードバックを通じて改善を促す計画だ。

あわせてスチュワードシップ・コードに参加する年金基金間の協議体を設けて運営を支援し、年金基金のスチュワードシップ・コード点検結果の活用度を高める方針だ。

一方、金融委員会はスチュワードシップ・コードの改正を推進する。機関投資家の役割が強化されているにもかかわらず、2016年の制定以降改正が行われておらず、適用範囲と対象が限定的だとの判断からだ。

主要国の改正事例を参考に、スチュワードシップ・コードの適用範囲と対象を拡大する方向での改編を検討する。具体的な改正内容は専門委員会であるスチュワードシップ・コード発展委員会で策定・確定する予定だ。

改正過程では、受託者責任の履行に際して考慮すべき事項にESG要素を強化し、株主権の行使だけでなく、投資対象の選定や資産運用など株主活動全般へ履行範囲を広げる方策が含まれる見通しだ。適用対象資産も国内上場株式に限定せず、社債、インフラ、不動産、非上場株式はもとより海外資産まで拡大する案が検討される。

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